経営革新等支援機関に認定されました

このたび当事務所は、平成30年12月21日付けで、中小企業経営力強化支援法に基づく「経営革新等支援機関」に認定されました。

「経営革新等支援機関」認定制度とは、中小企業・小規模事業者の経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識や実務経験を有する機関や人(金融機関、税理士など)を「経営革新等支援機関」として国が認定する制度です。

 

認定経営革新等支援機関を利用することで、

  • 信用保証協会の保証料の減額
  • 各種補助金、助成金の申請
  • 中小企業向けの各種優遇税制の適用

などのための支援を受けることができます。

 

当事務所では、今後も専門性の高いサービスを提供し、中小企業・小規模事業者の経営をサポートしてまいります。

 

当事務所のサービスメニュー・料金について

当事務所では、法人・個人事業主の「税務顧問業務」のほか、相続税申告・贈与税申告・譲渡所得税申告といった「資産税業務」を専門に行っております。
初回のご面談は無料です(単発の税務相談・コンサルティングを除く)。
オンラインでのビデオ面談もお受けしております。