当事務所は、
- 会社を作るべきかどうかお悩みの方
- 会社を作ったものの、何をすべきかわからずお困りの方
をご支援いたします。
会社設立をご検討中の方
- これから新たに事業を始めようと思うが、個人と会社、どちらで始めた方が良いのだろうか…?
- すでに個人で開業しており、徐々に軌道に乗ってきたが、そろそろ会社を作って法人成りした方が良いのだろうか…?
とお悩みの方はぜひ当事務所へご相談ください。
一般的に、法人税は所得税よりも税率が低いので会社を作って法人税で払ったほうが節税になると考えられています。
しかし、所得税の税率は5%~45%の7段階に区分されており、所得の金額次第では個人事業主の方がメリットが出るケースもあります。
また会社を作ったとしても、その事業による利益をすべて法人税で支払うわけではありません。
社長個人は会社から給与(役員報酬)をもらわなければ生活できませんから、個人では給与に対する所得税を、会社では給与を支払った後の利益に対して法人税を支払うことになります。
さらに、消費税の納税義務の問題もあります。
個人と会社の税金は、所得税・法人税・消費税という3つの税金が複雑に絡み合うため、単純に比較することは難しいのです。
その他にも、社会保険の問題(会社は加入必須)、費用の問題(会社は運営コストが高い)、信用度の問題(会社の方が信用度が高い)など、税金以外にも考えるべきポイントはたくさんあります。
当事務所では、お客様の状況をヒアリングさせていただいたうえで、
① 個人事業主を継続
② まずは個人事業主としてスタートし、その後会社を設立
③ 最初から会社を設立
の3つのプランのなかから、お客様にとって最適なプランをご提案させていただきます。
会社を設立されたばかりの方
会社を設立したのもの、まだ税務署へ何の届出書・申請書も出されていない方、まだご自身の役員報酬を決めていない方はお急ぎください。
税務署への届出書
会社を設立した場合、税務署に対して
- 設立後2ヵ月以内に「法人設立届出書」
- 設立後3ヵ月以内に「青色申告の承認申請書」
を提出する必要があります。
特に「青色申告の承認申請書」については、提出は任意ではありますが、期限内に提出しておかないと法人税で大きく損する可能性があります。
一般的に、設立初年度は経営状況が厳しいため赤字決算となる会社が多いのですが、青色申告でない場合(白色申告)には赤字を翌期以降に繰り越すことができません。
例えば、設立1期目が300万円の赤字、2期目は経営が軌道に乗って300万円の黒字となった場合、1期目から青色申告であれば2期目の300万円の黒字は1期目の300万円の赤字と相殺され、法人税はゼロ(均等割のみ)となります。
しかし、1期目が白色申告の場合には赤字を繰り越すことができないため、2期目は300万円の黒字に対して法人税を納税しなければなりません。
設立から間もなく3ヵ月になるものの「青色申告の承認申請書」をまだ提出していないお客様は至急、当事務所へご相談ください。
役員報酬の決定
社長はご自身の役員報酬をある程度自由に決めることができるため、法人税法では役員報酬を経費にできる要件が厳しく定められています。
たとえば、決算間際になって当初の見込みよりも利益が出そうになり、利益圧縮のために役員報酬を増額したり賞与を支払ったとしても、増額分や賞与は経費(損金)にできません。
役員報酬は期首から3ヵ月以内に決定し、そこから1年間は同額を支払い続けることではじめて全額を経費(損金)にできます。
これは設立初年度も同じです。
設立から3ヵ月以内に役員報酬を決定し支払いを開始しなければ、役員報酬が経費(損金)にならず法人税で大きく損する可能性があります。
「まだ売上の見通しが立たないから、もう少し様子をみてから決めよう」と思っていると間に合わなくなります。
設立から間もなく3ヵ月になるが役員報酬をまだ決めていないお客様は至急、当事務所へご相談ください。