相続税をはじめとする資産税業務は税理士の知識や経験がモノをいう業務であり、依頼した税理士によって税金に大きな差が生まれることもあります。
普段から法人の顧問を依頼されている税理士のなかにも、相続については経験が乏しかったり、一度も相続税の申告を経験したことがない税理士がたくさんいるのが実情です。
当事務所では、豊富な資産税業務の経験をもとに、会社オーナー様や地主様など資産家の方々の生前の相続対策から相続税の申告、次世代の方々のサポートまでトータルでご支援いたします。
目次
生前の相続対策
相続税の試算
対策を始めるにあたり、まずは現時点での財産・債務の状況を把握するとともに、現状かかるであろう相続税を試算する必要があります。
当事務所では、法人又は個人の顧問契約を結んでいるお客様につきましては、無料で相続税の試算をさせていただいております。
また、単発の相続税試算のご依頼につきましては30,000円~(税別)の手数料をいただいておりますが、その後法人又は個人の顧問契約に至った場合もしくは相続税申告をご依頼いただいた場合には、試算の際の手数料を全額ご返金(顧問報酬・申告報酬と相殺)いたします。
不動産管理会社の設立サポート
地主様である程度の家賃収入がある場合には、不動産管理会社を活用した節税が効果的です。
収入を会社に集中させ、それを配偶者や子ども・孫に給与という形で分散させることにより、
- 地主様の不動産所得が減ることによる所得税の節税
- 地主様の金融資産の増加を抑えることによる相続税の節税
- 子どもや孫の金融資産がたまることによる相続税の納税資金対策
になります。
当事務所では、会社を設立した場合の節税効果をシミュレーションさせていただくとともに、会社の設立手続きから運営方法までトータルサポートいたしますのでご安心ください。
遺言書の作成サポート
遺言書は一般的に、仲の悪い相続人間での遺産分割を巡るもめごとを回避するためのツールと思われがちです。
しかし、たとえ相続人間の関係性が良好でも、遺産分割を巡る話し合いは各相続人に大きな心理的負担を強いることになりますし、もめごとにはならなかったとしても、表面化していない不満が心にしこりとして残ってしまうケースは少なくありません。
残された方たちの負担を少しでも軽減するとともに、全員に納得して遺産を相続してもらうためにも、ぜひ遺言書を残しておくことをお勧めいたします。
当事務所では、遺留分や相続税の納税資金に配慮しながら、なるべくご本人の意思に沿った遺産分割案をご提案させていただきます。
また遺言書は、紛失や書き間違え、無効になる等の恐れがない「公正証書遺言」を作成されることをお勧めいたします。
事前の公証役場・公証人とのやり取り、準備はすべて当事務所が代行しますのでご安心ください。
生前贈与のご提案
暦年課税の生前贈与は、地味ですが確実に効果のある相続税対策です。
毎年110万円の基礎控除の範囲ギリギリで現金などの贈与をされている方は多いと思います。
相続税それほどかからない方であればそれで十分です。
しかし、ある程度の相続税が見込まれる方は110万円を超えて贈与した方が節税になります。
例えば、相続税の実効税率が20%の方の場合、贈与税の実効税率が20%未満になる範囲で贈与すれば、贈与税を払ったとしても、将来払うべき相続税がそれ以上に減るわけです。
当事務所では、お客様の年齢や財産規模を考慮し、無理のない効果的な生前贈与プランをご提案させていただきます。
また、多額の相続税が見込まれる資産家の方につきましては、収益を生む建物(アパート・マンション)の贈与など、より大胆かつ効果の高い贈与(贈与税が高額になる場合には、暦年贈与ではなく相続時精算課税制度の利用も検討)もご提案させていただきますので、ぜひ当事務所へご相談ください。
相続が発生したら
相続税がかかるかどうかわからない方
税制改正により2015年から基礎控除額が大幅に下がったため、相続税が課税される件数の割合は、改正前の約4%から約8%に急増しました。
もし法定相続人が1人しかいなければ、基礎控除は3,600万円しかありませんので、持ち家と金融資産が多少あるだけでも基礎控除を超えてしまい、相続税の申告が必要となります。
「配偶者が全部相続すれば1億6,000万円までは無税だから大丈夫」「自宅の土地は最大80%の評価減があるから大丈夫」と思われるかもしれませんが、相続が起きてから10か月以内に①遺産分割協議を終了し、②相続税の申告書を提出しなければ、これらの特例を使うことはできないことになっています。
申告が必要かどうか心配な方は、手遅れにならないようお早めにご相談ください。
初回のご面談は無料でお受けいたします。
相続税がかかることが確実な方
相続税申告のスケジュール
相続税の申告・納付は10か月という大変短い、限られた時間の中で完了させなければなりません。
当事務所では、お客様と定期的にお打ち合わせをしながら、以下のようなスケジュールで進めてまいります。
初回のお打合せ:今後のスケジュールの確認、必要書類のご説明、おおまかな財産状況のヒアリング 等
2回目以降のお打合せ:必要書類の収集・確認、相続税の見込額のご説明 等
相続開始から4か月目まで:被相続人の所得税の準確定申告書の提出・納付
遺産分割協議:分割が確定し次第、不動産の相続登記・金融機関の名義変更手続 等
最終のお打合せ:最終的な相続税額のご説明、申告書へのご署名・ご捺印 等
相続開始から10か月目まで:相続税申告書の提出・納付
なお、当事務所では、財産の評価にあたり土地の現地調査・役所調査を行うなど、可能な限り評価額を下げる方法を検討いたします。
また、遺産分割につきましては、二次相続まで考慮したうえで最適な分割方法をアドバイスいたします。
税務調査を未然に防ぐための書面添付を実施
相続税は税務調査が入る可能性が極めて高い税金であり、およそ5件に1件(=20%)の割合で調査が実施されています。
そこで、当事務所では、相続税の申告書について書面添付(税理士法第33条の2)を行っております。
この書面添付を行った場合、原則として、税務調査官は納税者のもとへ直接行く前にまず税理士に質疑応答を行います(これを「意見聴取」といいます)。
ここで調査官の疑問点が解消されれば、税務調査は省略されることになります。
また、書面添付を行っていると、もし意見聴取の段階で申告漏れを指摘され修正申告に至った場合でも、過少申告加算税が免除されるというメリットもあります。
このように納税者にとって大きなメリットのある書面添付制度ですが、手間がかかることから実施している税理士はごく少数です。
税務調査のリスクをなるべく少なくしたい方はぜひ、当事務所までご相談ください。