成年被後見人と確定申告。納税地、住所氏名の記載、障害者控除の適用

ポイント:成年被後見人の確定申告書は本人の住所地の所轄税務署へ提出する。ただし、申告書には成年後見人の住所・氏名も併記。特別障害者控除の適用も忘れずに。


こんにちは。税理士の関田です。

高齢者が認知症を患った場合など、本人に物事を判断する能力がなくなった場合、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てることになります。

後見開始の審判を受けた後は、家庭裁判所より選任された成年後見人が本人(成年被後見人)に代わり、本人の財産に関する法律行為を行います。

成年被後見人の確定申告についても成年後見人が代理で行うことになりますが、申告書の提出先や住所氏名欄の記載方法はどうなるのでしょうか?

申告書の提出先(納税地)

成年被後見人の確定申告書の提出先は、成年被後見人本人の住所地を管轄する税務署となります。

施設に入所しており住民票も施設に移転している場合には、施設の住所地が納税地となります。

住所・氏名欄の記載

確定申告書の住所・氏名欄には、成年被後見人と成年後見人の住所・氏名を併記します

<氏名欄の記載例>

〇〇 太郎  成年後見人 〇〇 一郎

なお、押印は成年後見人が行います。

障害者控除の適用

所得税法上、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」は特別障害者とされています。

成年被後見人については、家庭裁判所が「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」として後見開始の審判をした者であることから、所得税法上の特別障害者に該当することになります。

成年被後見人や成年被後見人を扶養する親族の所得から40万円(同居特別障害者の場合は75万円)を控除することができますので、忘れずに適用しましょう。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

当事務所のサービスメニュー・料金について

当事務所では、法人・個人事業主の「税務顧問業務」のほか、相続税申告・贈与税申告・譲渡所得税申告といった「資産税業務」を専門に行っております。
初回のご面談は無料です(単発の税務相談・コンサルティングを除く)。
オンラインでのビデオ面談もお受けしております。