出産時のこどもの医療費の助成。自治体と健康保険組合の手続きの流れ
ポイント:出産時に支払った新生児分の医療費については自治体に申請すれば助成金が出る。健康保険組合から付加金が支給される場合には、双方に申請が必要なケースも。
こんにちは。税理士の関田です。
5月に第2子が産まれてから約3ヵ月。
出産時に支払ったこどもの医療費に関する助成金等の申請手続きがようやく終わりました(42万円の出産一時金とは別のお話です)。
今後、出産を予定されている方などの参考になればと思い、手続きの流れをまとめておきます。
なお、以下の記事は、埼玉県川越市並びに私が現在加入している健康保険組合における手続きの一例であり、お住まいの自治体や加入されている健康保険によっては手続の方法が異なる場合もありますのでご留意願います。
出産時はこどもの分の医療費もいったん支払う
出産後、退院するときには通常、出産した母親の医療費の他に、こども(新生児)分の医療費も支払います。
一般的に、氏名が「〇〇〇〇(母の名前)ベビー」などと書かれているのが新生児の医療費の領収書です。
領収書の記載内容は「保険分」と「自費分」にわかれており、「保険分」のうち食事負担金を除いた「患者負担額」は自治体による助成の対象となっています。
現在、ほとんどの自治体では小学生以下ないしは中学生以下の医療費が無料(又は少額の負担)となっており、受診時に「こども医療費受給資格証」などを提示すれば窓口負担なしで済むケースが多いのですが、新生児はまだ健康保険証がないため、窓口で一旦医療費を支払うことになります。
その後、健康保険証を作成し、自治体からこども医療費の受給資格証が発行されてから、一旦支払った医療費を助成金という形で返してもらうための手続きを行います。
自治体へ「こども医療費」の支給申請書を提出
健康保険証等ができたら、お住まいの自治体へこども医療費の支給申請を行います。
埼玉県川越市では、中学3年生までは原則、保険診療にかかる医療費が無料となっています。
申請のタイミングですが、1ヵ月分ごとにまとめて申請することになっており、診療を受けた月の翌月にならないと申請手続きができません(もし入院期間が月をまたいでいた場合、申請書は2枚となります)。
郵送による申請も可能ですが、念のため
- こども医療費支給申請書
- こども医療費受給資格証
- 健康保険証
- 領収書
を持って、6月上旬に市役所の担当窓口へ出向きました。
窓口で持参した書類等を提示すると、担当職員が
「〇〇健康保険組合ですね、少々お待ちください」
と言って、デスクで何やら調べ始めました。
数分後、
「こちらの健康保険組合では、医療費が月3万円を超えると『付加金』が支給されるようなので、あとで健康保険組合に問い合わせてみてください。川越市から支給できるのは、付加金を除いた3万円までとなります」
との回答。
退院時に支払ったこどもの医療費(食事負担金を除いた保険分)は約37,000円。
どうやら、37,000円のうち
- 30,000円は川越市から「こども医療費」として支給
- 7,000円は健康保険組合から「付加金」として支給
されるようです。
こども医療費の3万円は申請から約2ヵ月後、8月頃には振り込まれるとのことでした(先日、無事に入金されました!)。
健康保険組合へ「付加金」の支給申請書を提出
続いて早速、任意継続中の健康保険組合へ問い合わせてみると、やはり月3万円を超える部分は「付加金」の給付対象になる模様。
ただし、医療機関から組合へ保険請求があるのは診療月の2ヶ月後(7月)なので、支給申請は約3ヶ月後(8月)、組合から「医療費のお知らせ」が自宅へ届く頃に行ってくださいとのことでした。
そして先日、ようやく「医療費のお知らせ」ハガキが届いたところで、再び健康保険組合に連絡。
- 家族療養付加金支給申請書
- 医療費のお知らせ(ハガキ)
を組合へ郵送すると、約1ヵ月で付加金7,000円を振り込んでくれるそうです。
まとめ
親切な病院であれば、退院時に手続きの方法を教えてくれるとは思いますが、退院後は何かとバタバタしますので、申請手続きをつい忘れがちです。
健康保険組合への申請については2年で時効になりますので注意しましょう。
また、今回私のケースでは、先に自治体へ申請してから健康保険組合への申請を行いましたが、「健康保険→自治体」の順に申請するケースもあるようなので(むしろそちらのほうが一般的?)、事前に自治体及び健康保険組合に手続きの流れを確認したほうが良いでしょう。
最後に一つ注意点。
出産時のこどもの医療費のうち助成の対象とならない支払については、確定申告時に医療費控除を受けられる可能性があります。
こども医療費の支給申請の際、自治体には領収書原本を提出することになりますが、医療費控除を受ける際にも領収書原本が必要となりますので、自治体に提出する際には領収書のコピーを準備し原本証明を受けるのを忘れないようにしましょう。
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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