歯科治療費の医療費控除の年度。ローン・クレジット払いの場合は?

ポイント:ローンを利用した場合は「信販会社がクリニックに支払った日」、クレジットカードを利用した場合は「カードで支払った日」の属する年の医療費控除の対象。
こんにちは。税理士の関田です。
所得税の還付申告といえば医療費控除を思い浮かべる方も多いと思いますが、長期の通院や手術でもない限り、若年世帯で医療費が年間10万円を超えることはそうそうありません。
健康な方でも医療費控除を受けられる数少ないケースは、歯医者で高額な治療費がかかったときでしょう。
治療費が高額になるとローンやクレジットカードを利用することもありますが、この場合の医療費控除の対象年度はいつになるのでしょうか?
医療費控除の対象となる歯科治療費
歯科治療では、保険適用となる治療費はもちろん、保険のきかない自由診療の治療費でも医療費控除の対象となるものが少なくありません。
代表的なものはインプラントや歯列矯正の費用でしょうか。
インプラントについては、見た目の改善など美容目的の場合は対象外ですが、治療目的で行われる一般的なインプラント手術であれば医療費控除の対象となります。
また、歯列矯正についても同様に、美容目的であれば対象外ですが、たとえば子どもの不正咬合(悪い歯並び)を治療するための歯列矯正などは医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象年度
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費の合計額が一定額を超えるときに受けることができます。
現金払いであればシンプルですが、治療費が高額のためローンを組んだりクレジットカードで支払ったりした場合は”いつ”支払ったことになるのでしょうか?
歯科ローン(デンタルローン)を組んだ場合
歯科ローン(デンタルローン)は、治療費を信販会社がクリニックに立替払いし、患者は信販会社へローンの返済を分割で行う仕組みですので、患者は治療費をクリニックに直接支払うわけではありません。
しかしながら、実質的には、患者が信販会社から借入れを行い、そのお金を原資としてクリニックへ治療費を支払ったものと同じと考えられます。
したがって、信販会社がクリニックに治療費を支払った日(信販会社に対する債務の成立日)の属する年の医療費控除の対象となります。
クレジットカードで支払った場合
クレジットカードを利用した場合も、ローンの場合と考え方は同様です。
クレジットカードで支払いを行うと、治療費をクレジット会社がクリニックに立替払いし、患者は後日クレジット会社に返済を行います。
年末に支払った場合や分割で支払った場合には、カード支払日と返済日(引落日)が年をまたぐケースもありますが、あくまでクレジットカードで治療費を支払った日(クレジット会社に対する債務の成立日)の属する年の医療費控除の対象となります。
節税効果の高い医療費の支払い方法
医療費控除は年間で支払う医療費が一定額(多くの場合10万円)を超えなければ受けることができません。
たとえば、総額20万円の治療であっても、12月に半分の10万円、1月に残り半分の10万円を支払った場合、どちらの年も(ほかに医療費がなければ)医療費控除を受けることができないことになります。
また、医療費控除は”所得控除”のため、所得が多い(=税率が高い)年に受けた方が節税効果が高くなります。
つまり、支払いは「同一年内にまとめて」・「所得が多い年に」行うのが理想的ということです。
高額な治療費がかかる場合には、医療費控除の恩恵を最大限に受けられるよう、クリニックとも相談のうえ賢く支払いを行いましょう。
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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