生命保険の名義変更をすると贈与税がかかる?契約者変更時の注意点

ポイント:契約者を変更しただけでは税金はかからない。保険金等を受け取ったときに課税される可能性あり。


こんにちは。税理士の関田です。

生命保険の契約者を夫から妻、親から子などへ変更することがあります。

それまで自分が保険料を払ってきた生命保険契約をタダで名義変更するのですから、何らかの税金の問題が生じそうです。

保険契約者を変更した場合、一体どのタイミングでどのような税金がかかるのでしょうか。

生命保険にかかる税金の概要

生命保険契約の登場人物

まず、生命保険契約においては3人の登場人物がいます。

  • 保険契約者  … 保険会社と契約する人(通常は保険料を負担する)
  • 被保険者   … 生命保険の対象となる人
  • 保険金受取人 … 保険金を受け取る人

そして、上記3者の関係によって、死亡時や満期・解約時に受取人が負担する税金の種類が決まります。

税金の種類の基本的な考え方

死亡保険金や満期保険金、解約返戻金に対する税金の種類については、

自分が保険料を負担していた保険の保険金等を受け取った場合には「所得税」

自分以外が保険料を負担していた保険の保険金等を受け取った場合には「相続税」or「贈与税」

が課税されるということを押さえておきましょう。

死亡保険金に対する税金の種類

被保険者の死亡により支払われる保険金に対する課税関係は以下の表のとおりです。

パターン 契約者(保険料負担者) 被保険者 受取人 受取人が負担する税金
相続税
B A B 所得税(一時所得)
B A 贈与税

自分に万が一のことがあった場合に備え、残された家族のために加入する一般的な生命保険は、パターン①の相続税が課税される契約形態です。

満期保険金・解約返戻金に対する税金の種類

保険の満期や解約により支払われる保険金(返戻金)に対する課税関係は以下の表のとおりです。

パターン 契約者(保険料負担者) 被保険者 受取人 受取人が負担する税金
誰でも 所得税(一時所得)
誰でも B 贈与税

契約者変更を行った場合の税金

契約者変更時

単に契約者を変更しただけでは、旧契約者から新契約者へ財産の移転があったものとは考えません。

つまり、契約者変更によって直ちに新契約者へ贈与税が課税されることはありません

保険金等の受取時

契約者を変更した後、被保険者の死亡や満期・解約により保険金等を受け取った段階で初めて課税関係が発生します。

その際に受取人が負担する税金の種類は上記の表に当てはめて考えますが、契約者変更後に新契約者が引き続き保険料を掛けていた場合など、保険料負担者が2人いる場合には2種類の税金がかかる可能性があります。

具体例(1) 契約者変更後に死亡保険金を受け取った場合

「契約者:父 被保険者:父 受取人:子」の生命保険について、契約者である父が一定期間保険料を負担した後、契約者を子に変更し、引き続き子が保険料を負担していたとします。

被保険者である父の死亡により子が死亡保険金を受け取った場合、

が負担した保険料に対応する部分の死亡保険金 … 相続税(パターン①)

が負担した保険料に対応する部分の死亡保険金 … 所得税(パターン②)

が課税されます。

具体例(2) 契約者変更後に満期保険金(解約返戻金)を受け取った場合

(1)と同様、「契約者:父 被保険者:父 受取人:子」の生命保険について、契約者である父が一定期間保険料を負担した後、契約者を子に変更し、引き続き子が保険料を負担していたとします。

保険の満期(解約)により子が満期保険金(解約返戻金)を受け取った場合、

が負担した保険料に対応する部分の満期保険金(解約返戻金) … 贈与税(パターン⑤)

が負担した保険料に対応する部分の死亡保険金 … 所得税(パターン④)

が課税されます。

契約者を変更すると税務署にバレる?

以前より、1回当たり100万円を超える保険金の支払い等があった場合には保険会社が税務署へ支払調書を提出していましたが、平成30年1月1日から支払調書の記載事項が大幅に追加されました。

新たに「支払時の契約者の直前の契約者の氏名・住所」「契約者変更の回数」「支払時の契約者の既払込保険料」などが追加されていますので、これまで税務署にバレにくかった契約者変更による贈与の事実が把握しやすくなっています。

追加記載されるのは平成30年1月1日以降に契約者の変更があった場合のみですので、過去の契約者変更については税務署が保険会社に照会しない限りバレない可能性もあります(もちろん、贈与にあたる場合には適正な申告が必要です)が、今後契約者変更を行う場合は十分に注意したほうが良いでしょう。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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