帳簿書類は何年間保存すべきか?個人事業主の場合
ポイント:7年保存すべきものと5年保存すべきものがあるが、面倒であればとりあえずまとめて7年間保存しておけば問題なし。
こんにちは。税理士の関田です。
事業を営んでいると、書類がどんどん増えていきますよね(自分でも実感します)。
溜まった帳簿書類の置き場所に困っている方も多いのではないでしょうか。
今回は、個人事業主の帳簿書類の保存期間についてご説明します。
目次
青色申告者の帳簿書類の保存期間
帳簿…7年
仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳などの帳簿については7年間保存です。
決算関係書類…7年
貸借対照表、損益計算書、棚卸表などの決算関係書類については7年間保存です。
現金預金取引等関係書類…7年
領収書、預金通帳、小切手控などの現金預金取引等関係書類については7年間保存です。
なお、前々年分の所得が300万円以下の場合には5年間保存すればよいこととなっています。
その他の書類…5年
上記以外の書類、例えば請求書、見積書、納品書、契約書などについては5年間保存です。
白色申告者の帳簿書類の保存期間
法定帳簿…7年
収入金額と必要経費を記載した法定帳簿については7年間保存です。
「法定帳簿」とはいうものの書式は決まっていませんので、収入と経費がきちんと記帳されていればOKです。
任意帳簿…5年
売掛帳、買掛帳、固定資産台帳などの法定帳簿以外の業務に関する帳簿については5年間保存です。
その他の書類…5年
領収書、請求書、見積書、納品書、契約書などの書類についてはすべて5年間保存です。
青色申告では7年保存となっている領収書も5年保存でOKです。
お勧めはすべての帳簿書類をまとめて7年保存
個人事業主の場合、すべての帳簿書類が7年保存または5年保存のどちらかに該当します。
きっちり保存期間終了後に廃棄するのが理想的ですが、保存期間ごとに書類を分けるのも面倒です。
お勧めは年度ごとの段ボールや袋を作成し、その年度の帳簿書類はすべてそこに入れておくことです。
申告期限から7年経過したものは順次廃棄していきましょう。
ただし、捨てないほうがよさそうな帳簿書類(重要な契約書など)は別に保存しておいたほうがいいでしょう。
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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