5月は自動車税の納付月。埼玉県は期限内に納税するとお得に?
ポイント:埼玉県では自動車税を期限内に納めると協賛店で割引サービスを受けられる。
こんにちは。税理士の関田です。
今日から5月です。
5月といえば、自動車税の季節。
埼玉県の方は、自動車税を期限内に納めるとお得なサービスを受けられるかもしれません。
自動車税とは?
自動車税とは、毎年4月1日時点で自動車を所有している人に対して課税される都道府県税です。
税額は車種や用途により異なり、また環境性能に優れた自動車は軽減される一方、新車登録から一定年数を経過した自動車は通常より高い税金を課せられます。
なお、自動車税は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年分の税金をまとめて支払います。
したがって、年の途中で自動車を購入したときは、下記の通り月割計算されます。
「 年税額 × 購入月の翌月~3月までの月数/12月 」
納期限は5月31日です。
自動車税を滞納していると車検に通りませんので注意しましょう。
自動車税の納税方法・延滞金
自動車税の納税方法
埼玉県の自動車税の納税方法は以下の通りです。
・納付書で支払い(金融機関、コンビニなど)
・Pay-easy(ペイジー)で支払い
・クレジットカードで支払い
なお、口座振替で納税できる自治体もありますが、今のところ埼玉県では自動車税の口座振替による納税はできません。
納期限を過ぎた場合の延滞金
自動車税を一定期間以上滞納すると延滞金が発生します。
延滞金の割合は年によって異なりますが、平成30年1月1日から平成30年12月31日までは、納期限の翌日から1ヵ月間が「2.6%」、1ヵ月を超えた期間が「8.9%」です。
例えば、今年度の自動車税34,500円(納期限:平成30年5月31日)を平成30年11月30日に納めた場合の延滞金は、
① 34,000円(千円未満切捨)×2.6%×30日(6/1~6/30)÷365日=72円
② 34,000円×8.9%×153日(7/1~11/30)÷365日=1,268円
③ ①+②=1,340円 → 1,300円(百円未満切捨)
となります。
なお、計算した金額が1,000円に満たない期間中は延滞金はかかりません。
自動車税「納めてプラス!」キャンペーン
埼玉県では平成29年より、自動車税を納期限までに納付すれば協賛店(ガソリンスタンドやカー用品店など)で割引などのサービスを受けられる「自動車税『納めてプラス!』キャンペーン」を開始しました。
自動車税は多少の滞納では延滞金がつかないこともあり期限内納付率が低いため、期限内納付を促すための取り組みの一環としてスタートしましたが、まだそれほど知名度は高くありません。
平成30年度のキャンペーンは、5月上旬の納税通知書発送後、平成30年8月31日まで実施されます。
協賛店で自動車税の領収書を提示すれば、ガソリン代やカー用品代などの割引を受けられる仕組みです。
協賛店では、このようなポスターが貼られています。
自動車税は必ず納めなければならない税金ですので、ぜひ期限内に納税してお得なキャンペーンを利用してみましょう。
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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