医療費控除の対象となる交通費の範囲。マイカー通院は対象外?
ポイント:電車代・バス代はOK。タクシー代は状況によってはOK。マイカーのガソリン代・駐車場代・高速代は対象外。
こんにちは。税理士の関田です。
確定申告で医療費控除を受けようとしている方から、医療費の領収書とともにタクシー代や駐車場代の領収書をどっさりと渡されることがあります。
本人は当然、医療費控除の対象になると思って集めているわけですが、実は控除が認められていない交通費も意外と多いものです。
医療費控除の対象となる交通費・対象とならない交通費についてまとめました。
目次
公共交通機関・タクシーを利用した場合の交通費
電車代・バス代
通院のために必要な場合には、医療費控除の対象となります。
タクシー代
「電車やバスが通っていない」「歩行が困難」「緊急性が高い」など、タクシーを使うことについてやむを得ない事情がある場合には、医療費控除の対象となります。
電車やバスで通院できるにもかかわらず、あえてタクシーを利用した場合には対象外です。
新幹線代・飛行機代
遠隔地の病院で治療を受けるために新幹線や飛行機を利用した場合には、そこの病院でしか治療を受けられないなど相当の理由があるとき(近隣の病院から紹介を受けた場合等)は、医療費控除の対象となります。
近隣の病院でも治療可能であるにもかかわらず、あえて遠方の病院まで通った場合には対象外です。
なお、相当の理由があり遠隔地の病院へ通った場合でも、宿泊代まで医療費控除に含めるのは難しいと思われます。
マイカーを利用した場合の交通費
ガソリン代
残念ながら、医療費控除の対象とはなりません。
駐車場代
残念ながら、医療費控除の対象とはなりません。
病院内の駐車場であっても対象外です。
高速代
原則として、医療費控除の対象とはなりません。
ただし、やむを得ない事情でタクシーを利用した場合で、タクシー代の中に高速道路の利用料金が含まれているときは、高速代も含めて医療費控除の対象となります。
本人以外の交通費は?
本人の通院に付き添った場合
小さな子どもや介護を必要とする高齢者など、一人で通院することが困難な人に付き添った場合の付添人の交通費については、医療費控除の対象となります。
入院患者の世話をするために通院した場合
入院中の患者の身の回りの世話をするために家族が病院へ通う際の交通費については、患者本人が通院しているわけではないため、医療費控除の対象とはなりません。
見舞客に交通費を支払った場合
お見舞いに来てもらった人に対して渡した交通費については、当然ながら医療費控除の対象とはなりません。
まとめ
通院にかかった電車代やバス代については通常領収書はもらいませんが、「日付・ルート・料金」を記録(メモ書き、エクセルなど)しておけば問題ありません。
なお、子どもの医療費については助成により無料化されている自治体が増えていますが、この場合でも通院にかかった交通費がある場合には医療費控除の対象となります。
領収書が無いと通院した日が分からず交通費を医療費控除に入れ忘れてしまいがちですので、いつどこに通院したのかをきちんと記録しておくとよいでしょう。
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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