NISAの非課税期間が終わるとどうなる?平成26年分は今年で終了

ポイント:非課税期間終了年の翌年の非課税投資枠へ移管して非課税期間を延長(ロールオーバー)することができる。ロールオーバーしない場合には自動的に課税口座へ。


こんにちは。税理士の関田です。

平成26年(2014年)1月にスタートしたNISA(少額投資非課税制度)。

毎年120万円(平成27年までは100万円)までの少額投資について、売却益や配当が最長5年間非課税になるというものです。

平成26年にNISA口座で投資した上場株式等については今年でちょうど5年目を迎え、平成30年12月末で非課税期間が終了することになりますが、まだ保有している上場株式等は非課税期間が終了するとどうなるのでしょうか?

NISA非課税期間終了後の選択肢は2つ

5年間の非課税期間終了後も引き続き上場株式等を保有する場合、取れる選択肢は次の2つのいずれかです。

①翌年の非課税投資枠へ移管(ロールオーバー)

NISA口座内の上場株式等については、非課税期間が終了する年の翌年の非課税投資枠へ移管して非課税期間を延長(ロールオーバー)することができます。

ロールオーバーする金額は非課税期間終了年の年末時点での時価となりますが、もし時価が非課税投資枠である120万円を超えていたとしても、全額をロールオーバーすることが可能です。

たとえば、NISA口座で平成26年に100万円で購入した株式が平成30年12月末時点で200万円に値上がりしていたとしても、全株式を平成31年の非課税投資枠に移管することができ、その後さらに5年間、売却益や配当は非課税となります(ただしこの場合、平成31年の非課税枠は使い切ったことになり、NISA口座での新たな買い付けはできません)。

ロールオーバーを希望する場合、非課税期間終了年の年末までに証券会社等へ「非課税口座内上場株式等移管依頼書」を提出する必要があります。

②課税口座(特定口座又は一般口座)へ移管

前年末までにロールオーバー手続を行わなかった場合、課税口座へ移管されることになります。

NISA口座を開設している証券会社等に特定口座を開設している場合には特定口座へ、特定口座がない場合には一般口座へ移管されますが、移管のための手続きは不要です。

課税口座への移管時は、非課税期間終了年の年末時点での時価で新たに上場株式等を購入したものとして取り扱わることになります。

たとえば、NISA口座で平成26年に100万円で購入した株式が平成30年12月末時点で50万円に値下がりしていた場合、これを課税口座へ移管すると、新たに50万円で購入したものとして取り扱われます。

したがって、その後その株式を80万円で売却したとしても、「80万円-50万円=30万円」の売却益が出たものとして課税されることになります(実際は「80万円-100万円=△20万円」の損失ですが)。

つまり、値下がりしている場合でもロールオーバーしておいた方がいいケースもあるということです。

非課税期間終了年の秋頃には証券会社から通知がくるはず

現時点(平成30年7月末時点)では、ロールオーバーをする場合の手続きの方法等については、どの証券会社等も具体的には明らかにしていません。

しかし、平成26年投資分をロールオーバーするには、平成30年12月末までに「非課税口座内上場株式等移管依頼書」を提出する必要がありますので、遅くとも秋には証券会社等から何らかの案内が届くものと思われます。

平成31年になってから、さかのぼって平成26年投資分のロールオーバー手続きをすることはできません。

特に、平成31年に新たに株式等を買い付ける予定のない方は、必ず年内に手続きをしておきましょう。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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