福利厚生費にできる社員旅行の範囲。4泊5日までなら問題なし?

ポイント:「旅費が少額」「4泊5日以内」「全従業員等の50%以上が参加」の要件を全てクリアしていれば福利厚生費として認められる可能性が高い。


こんにちは。税理士の関田です。

近年減ってきているとはいえ、年に1度の社内行事として慰安旅行を実施する会社はまだまだ多いかと思います。

一般的には従業員に対する「福利厚生」という名目で行われるものですが、場合によっては「給与」とみなされ課税されてしまう恐れがあります。

今回は、社員旅行の費用が「福利厚生費」として認められるための要件を解説します。

「福利厚生費」として認められる社員旅行とは?

形式基準によると…

事業主が従業員等のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われているような旅行を実施した場合、従業員等が受ける経済的利益(タダで旅行に行けること)に対しては給与課税しなくてもよいこととされています。

そうはいっても、「社会通念上一般的に行われている」というのがどの程度のものなのか、いまいちはっきりしません。

そこで目安として、次のいずれの要件も満たしている場合には、原則として給与課税しなくてよいこととされています。

  1. 旅行期間が4泊5日以内であること(海外旅行の場合には、海外での滞在日数が4泊5日以内)
  2. 旅行に参加する人数が全体の50%以上であること(工場や支店など職場ごとに行う場合には、その職場ごとで50%以上)

役員分の旅費も「福利厚生費」でOK

上記の取り扱いについては、対象者は「役員又は使用人」とされていますので、役員が旅行に同行する場合には、役員分の旅費についても非課税となります。

また、「50%以上」かどうかは役員も含めた全従業員等のうちの参加人数の割合で判定します。

こんなケースは「福利厚生費」として認められない

上記の形式基準を満たしていても、以下のようなケースでは「福利厚生費」としては認められませんので注意しましょう。

豪華な社員旅行の場合

1人あたり何十万もかかるような豪華な旅行の場合には「福利厚生」の範囲を逸脱していると考えられ、給与課税されることになります。

具体的な金額の基準はありませんが、国税庁のHPでは、4泊5日で1人当たりの旅費が25万円、そのうち事業主負担が10万円(残り15万円は従業員が自己負担)という旅行について、事業主負担分が非課税と認められたという事例が載っています。

これが巷間ささやかれている「1人当たり10万円までならOK」の根拠と思われますが、条文に明記されているわけではありませんので、10万円以下なら絶対に大丈夫とは言い切れませんし、10万円を超えても認められる可能性はあります。

あくまで、「社会通念上一般的」な範囲といえるかどうかで判断されます。

役員だけが参加する場合

役員だけが参加する慰安旅行は「福利厚生」とは言えませんので、給与課税されます。

この場合、「役員賞与」という扱いになりますので、法人税上も損金(経費)として認められないことになります。

従業員参加の旅行に役員が同行するのはOKですが、役員だけではダメです。

事業主と専従者だけが参加する場合

個人事業主と事業専従者(家族)のみが参加する慰安旅行は、単なる家族旅行と同じであると考えられることから、家事費として取り扱われ、必要経費にはできません。

従業員も参加する旅行の場合には、従業員分と専従者分の旅費が「福利厚生費」として認められるほか、事業主分の旅費についても、従業員の監督その他どうしても参加が必要な場合には、純然たる家事費に該当する部分を除き、必要経費として認められます。

特定の従業員等を対象とした旅行の場合

営業成績が優秀だった上位50%だけを参加させるなど、特定の従業員等のみを対象とした旅行については、過去の勤務成績などに対する報酬としての性格が強いため、「福利厚生費」としては認められず、給与課税されることになります。

あくまでも、全従業員等を対象とした旅行でなければなりません。

不参加者に金銭を支給する場合

自己都合により参加しなかった従業員等に対し金銭を支給した場合、その金銭の支給だけでなく、参加者の旅費についても「福利厚生費」とは認められず、給与課税されることになります。

ただし、事業主の業務の必要に基づき参加できなかった従業員等に対して金銭を支給した場合には、その金銭の支給に対しては給与課税されますが、参加者の旅費については「福利厚生費」として認められます。

まとめ

「福利厚生費」として認められると思っていた旅費が税務調査により給与認定された場合、従業員が思わぬ税金を負担する羽目になります。

やや豪華な旅行など微妙なラインの場合には、事前に給与課税のリスクがあることを従業員に説明し、場合によっては旅費を一部負担してもらうなどの対策が必要です。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

当事務所のサービスメニュー・料金について

当事務所では、法人・個人事業主の「税務顧問業務」のほか、相続税申告・贈与税申告・譲渡所得税申告といった「資産税業務」を専門に行っております。
初回のご面談は無料です(単発の税務相談・コンサルティングを除く)。
オンラインでのビデオ面談もお受けしております。