退職所得の課税年度。退職日と退職金支給日が年をまたぐ場合は?

ポイント:退職金は原則として「退職日」の属する年の所得として取り扱うが、会社役員の場合は「株主総会等による支給決議日」の属する年の所得となる。
こんにちは。税理士の関田です。
雇用の流動化により転職が珍しくなくなっている昨今、退職金をもらう機会も増えているかと思います。
勤続年数に応じた控除額(退職所得控除額)を超える退職金を受給した場合、退職所得に対する課税が行われますが、退職日と退職金支給日が年をまたぐ場合、いつの年分の所得となるのでしょうか?
原則として退職日の属する年の所得
退職金は、原則としてその支給の基因となった退職日の属する年の所得となります。
たとえば、前年12月31日付けで退職し、本年1月に退職金の支給を受けた場合でも、あくまで前年の退職所得として取り扱われます。
役員の場合は株主総会等の決議日の属する年の所得
ただし、会社役員に支払われる退職金で、その支給について株主総会等の決議を要するものについては、退職後その株主総会等の決議があった日の属する年の所得とされます。
退職金を受け取った場合の確定申告の要否
退職金の支給にあたっては、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出することで適正な所得税・住民税が源泉徴収される仕組みとなっています。
このため、退職金をもらったからといって必ずしも確定申告しなければならないわけではありません。
ただし、医療費控除や寄付金控除(ふるさと納税)を受けたいなどの理由により確定申告を行う場合には、退職所得についても申告書に記載しなければなりませんのでご注意ください。
まとめ
退職金が支給される際には、会社から「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」が交付されます。
確定申告で必要になる可能性がありますので、大切に保管しましょう。
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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