失業手当をもらうと扶養から外れる?税金上・社会保険上の取り扱い

ポイント:税金上は非課税のため影響なし。ただし社会保険の扶養判定上は収入とみなされるため、受給金額によっては扶養を外れてしまう可能性も。


こんにちは。税理士の関田です。

近年、雇用の流動性が高まっており、転職率も増加傾向にあります。

転職の際、すぐには再就職せず、とりあえず失業保険に頼りながらじっくりと転職先を探す方も多いかと思います。

さて、失業手当をもらっている期間中、配偶者や家族の扶養に入ることは可能でしょうか?

税金上の扶養に入れるか?

失業手当は非課税

失業手当については、雇用保険法において以下のような規定があります。

第12条(公課の禁止)

租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない

つまり失業手当は非課税所得、税金がかかりません。

税金上の扶養に入れる場合

失業手当は非課税のため、税金上の扶養判定における収入にはカウントされません

したがって、離職から再就職までの期間が長く、年間の給与収入が少なければ、税金上の扶養に入ることは可能です。

配偶者の扶養に入る場合(配偶者控除・配偶者特別控除)

失業手当以外の年収が150万円以下であれば、配偶者は満額(38万円)の所得控除が受けられることになります(150万円を超えると控除額が徐々に減り、201万円を超えるとゼロになります)。

ただし、配偶者の年収が一定以上の場合には控除額に制限があります。

配偶者以外の親族の扶養に入る場合(扶養控除)

失業手当以外の年収が103万円以下であれば、親族は38万円の所得控除が受けられることになります。

社会保険上の扶養に入れるか?

社会保険上の扶養の範囲

社会保険上、配偶者その他の親族の扶養に入るためには、見込年収が130万円未満でなければいけません。

「見込」年収というのがポイントで、今の収入状況が1年間続くと仮定した場合の年収が130万円に満たなければ扶養に入ることが可能です。

つまり、年の前半ですでに130万円以上稼いでいたとしても、退職や転職により収入が減れば扶養に入れる可能性があるということです。

失業手当は扶養判定上の収入に含まれる

失業手当は、社会保険上の扶養判定における収入にカウントされます

税金上は非課税ですが、社会保険上は収入とみなされるのです。

社会保険上の扶養に入れる場合

失業手当も収入にカウントされますが、見込年収が130万円であればもちろん扶養に入れます。

また、失業手当は離職後すぐにもらえるわけではありませんので、わずかな期間でも扶養に入れるチャンスはあります。

待機期間・給付制限期間中

退職後、離職票をもってハローワークへ行き手続きをしますが、そこから7日間は待期期間といって失業手当の給付を受けられません。

また、自己都合による退職の場合には、さらにそこから3ヵ月間の給付制限期間があります。

この間は当然収入がありませんので、扶養に入ることが可能です(ただし、保険組合によっては給付制限期間中は扶養認定されない場合もあるため注意)。

失業手当受給期間中

待期期間・給付制限期間が過ぎ、失業手当をもらい始めると、受給金額によって扶養に入れるかどうかを判定します。

見込年収130万円未満かどうかが分かれ目ですので、1日あたりの受給金額(基本手当日額)が

「1,300,000円 ÷ 360日 = 3,611円」

以下であれば扶養に入ることが可能です(1年を360日として計算します)。

3,612円以上の場合にはここで扶養から外れてしまいますので、国民健康保険と国民年金の保険料負担が発生します。

なお、受給期間の長さは考慮しませんので、例えば90日しかもらえない場合には給付総額は130万円には到底及びませんが、1年間もらい続けたと仮定した場合に130万円以上になる受給金額であれば扶養には入れません。

受給期間終了後

受給期間終了後、まだ再就職していなければ、

・受給期間中も扶養に入っていた場合には継続して、

・受給期間中は扶養を外れていた場合には再び、

扶養に入ることが可能です。

まとめ

社会保険の扶養から外れてしまうと、国民健康保険と国民年金の保険料負担が重くのしかかります。

数ヵ月でも扶養に入ることができれば、場合によっては10万円以上の保険料を節約できますので、面倒臭がらずに手続きすることをお勧めします。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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