退職・転職したら前職の源泉徴収票が必要。もらえなかった場合は?

ポイント:勤務先は退職者に対して退職後1ヵ月以内に源泉徴収票を交付する義務あり。送られてこない場合は元勤務先へ請求し、それでももらえなければ税務署へ届け出る。


こんにちは。税理士の関田です。

年の途中で勤務先を退職・転職している方は、確定申告や転職先での年末調整の際に前職の給与の源泉徴収票が必要となります。

その年の税金は、1月1日~12月31日までの収入をすべて合算したうえで計算しなければならないからです。

しかしながら、何らかの理由により前の勤務先から源泉徴収票を送ってもらえないケースもあります。

今回は、源泉徴収票の交付義務と万が一もらえなかった場合の対処法について解説します。

源泉徴収票の交付義務

所得税法では、源泉徴収票の交付について次のように規定しています。

所得税法第226条(源泉徴収票)

居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(※カッコ書き省略)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない

・・・以下省略

つまり、退職者に対しては退職日から1ヵ月以内に源泉徴収票を交付する義務があるということです。

なお、所得税法第242条では、源泉徴収票を交付期限までに交付しなかった場合には「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処するとしています(実際に適用された事例があるのかどうかは分かりませんが…)。

源泉徴収票をもらえなかった場合の対処法

もし前の勤務先を退職してから1ヵ月を経過しても源泉徴収票が送られてこない場合には、次の順番で対処するとよいでしょう。

① まずは前の勤務先へ連絡

まずは前の勤務先へ連絡して源泉徴収票を請求しましょう。

単に総務が送り忘れていただけの場合もありますし、従業員数名の小さな会社で社長が総務的な仕事もやっている場合にはそこまで手が回らなかったり、そもそも交付義務があることを知らないケースもあります。

退職の経緯などから気が進まない場合もあるかと思いますが、絶対に必要となる書類ですので、意を決して連絡してみましょう。

② それでも送られてこない場合には再度連絡を

お願いしたにもかかわらず源泉徴収票が送られてこない場合には、もう一度だけ前の勤務先へ連絡してみましょう。

その際、もし交付を渋られた場合には、

  • 源泉徴収票の交付は義務であること
  • もらえない場合には税務署へ連絡するつもりであること

を伝えれば、大半の会社は源泉徴収票を送ってくれるでしょう。

③ もらえそうになければ税務署へ届出書を提出

何度請求しても源泉徴収票をもらえない場合には、税務署へ「源泉徴収票不交付の届出書」を提出しましょう。

⇒ 国税庁HP 『源泉徴収票不交付の届出手続』

この手続きを行うと、税務署から会社側へ源泉徴収票を交付するよう指導が入ります。

ここまですれば、さすがにほとんどの会社は源泉徴収票を送ってくれるはずです。

④ どうしてももらえない場合には税務署に相談

以上の手順を踏んでもなお、源泉徴収票をもらえないケースが稀にあります(頑なに交付を拒まれた場合や、そもそも会社が倒産してしまった場合など)。

その場合、前職の源泉徴収票がなくても、たとえば給与明細等をベースに確定申告できるかどうか税務署に相談してみるとよいでしょう。

給与明細は自分がもらっていた給与や天引きされた税金・社会保険料を証明する重要な証拠となりますので、捨てずにきちんと保管しておくことが大事です。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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