10万円以下でも医療費控除が使える年収ライン。会社員・年金受給者
ポイント:医療費が年間10万円を超えなくても、会社員は年収297万円まで、年金受給者は年収310万円までであれば医療費控除を受けられる可能性あり。
こんにちは。税理士の関田です。
確定申告時期に税務署や市役所などで無料相談をお受けしていて感じるのは、「医療費控除は年間10万円を超えていないと受けられない」と誤解されている方がまだまだ多くいらっしゃるということ。
あらためて、医療費控除の計算の仕組みと、どのくらいの年収であれば10万円以下でも医療費控除を使える可能性があるのかをご説明しましょう。
医療費控除額の計算方法とは?
医療費控除額は以下の式で計算します。
実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補てんされる金額 - 10万円(注)
= 医療費控除額(最高200万円)
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は「総所得金額等×5%」
算式の最後で10万円を控除するため「医療費が年10万円を超えないと控除は受けられない」と誤解されがちですが、気を付けなければいけないのは注書きの部分。
総所得金額等が200万円未満の場合は「10万円」ではなく「総所得金額等×5%」を控除するとなっていますので、医療費が10万円を超えなかったとしても所得金額次第では医療費控除を受けられる可能性が出てきます。
では、会社員や年金受給者の場合、「総所得金額等200万円未満」は年収換算するといくらになるのでしょうか?
「総所得金額等200万円未満」の年収ライン
そもそも、「総所得金額等」とは何のことでしょう?
「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
~国税庁HPより~
読んでもほとんど意味不明かと思いますが、ひとまず、
- 会社員の場合 … 給与所得の金額
- 年金受給者の場合 … 雑所得(公的年金等)の金額
とお考えください。
会社員なら年収297万円未満
給与所得は、額面の「給与収入」から収入金額に応じた「給与所得控除額」を差し引いて計算しますが、この給与所得が200万円になるラインは年収換算すると2,972,000円です。
つまり、年収2,972,000円以上であれば給与所得(総所得金額等)は200万円以上となりますので、医療費が10万円を超えていなければ控除は受けられません。
一方、年収2,972,000円未満であれば医療費が10万円以下であっても控除を受けられる可能性が出てきます。
年金受給者(65歳以上)なら年収310万円未満
公的年金等に係る雑所得は、額面の「年金収入」から収入金額に応じた「公的年金等控除額」を差し引いて計算しますが、この雑所得が200万円になるラインは年収換算すると3,100,000円です(※65歳未満の場合は年収3,033,334円)。
つまり、年収3,100,000円以上であれば雑所得(総所得金額等)は200万円以上となりますので、医療費が10万円を超えていなければ控除は受けられません。
一方、年収3,100,000円未満であれば医療費が10万円以下であっても控除を受けられる可能性が出てきます。
まとめ
公的年金を310万円以上受給されている方は少数派であり、年金収入のみで生活されている方の多くは医療費が10万円に満たなくても医療費控除を受けられる可能性があります。
還付額はそれほど大きな金額にはなりませんが、医療費控除による還付申告はパソコンやスマートフォンでも簡単に行うことができますので、手間を惜しまずチャレンジしてみましょう。
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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