引っ越した場合の確定申告。提出先となる税務署と必要な手続きを解説

ポイント:確定申告書は提出時点の現住所を管轄する税務署へ、納税地の異動届は旧住所を管轄する税務署へそれぞれ提出。


こんにちは。税理士の関田です。

2月~3月は確定申告時期であるとともに、引っ越しシーズンでもあります。

確定申告と引っ越しを両方控えている方は、どの税務署に申告したらいいのかと悩まれることもあるでしょう。

引っ越しを行った場合の確定申告書の提出先と、申告以外にやっておくべき税務上の手続きをまとめておきます。

申告書の提出先

まずは確定申告書の提出先を、引っ越しのタイミング別に。

年内に引っ越し

前年の途中で引っ越しを行っていた場合には、当然ですが引っ越し後の住所地の所轄税務署に申告します。

年明け後、確定申告前に引っ越し

これが一番迷うケースでしょう。

年明け後、確定申告書を提出する前に引っ越しを行った場合には、引っ越し後の住所地の所轄税務署に申告します。

たまに「住民票の移転手続きはまだなのですが・・・」という質問を受けますが、住民票の移転が終わっていなくても申告書提出時点で引っ越しが済んでいれば新住所が納税地となります。

なお、確定申告書第1表には現住所のほか、提出年の1月1日の住所を記載する箇所がありますので、年明けに引っ越した場合は旧住所も記載するのを忘れないようにしましょう。

ちなみに、わざわざ1月1日時点の住所まで記載させるのは、住民税が1月1日時点の住所地(=引っ越し前の住所地)に納めるルールになっているからです。

確定申告後に引っ越し(予定)

確定申告書の提出後に引っ越しを予定している場合、その引っ越しが3月15日(申告期限)以前の予定であったとしても、引っ越し前の住所地の所轄税務署に申告します。

申告以外に必要となる手続き

引っ越しを行った場合には、納税地の異動届を提出しておきましょう。

⇒ 国税庁HP『所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出手続』

「異動又は変更」とありますが、引っ越しは納税地の「異動」にあたります。

届出書の提出先は、引っ越し前の住所地の所轄税務署となりますのでご注意ください。

なお、従来から振替納税を利用していて転居後も継続したい場合、以前は管轄税務署が変わると再度申請手続き必要でしたが、現在は異動届で「振替納税を引き続き希望する」を「はい」にしておくだけで継続利用ができるようになっています。

まとめ

結局のところ、確定申告書は提出時点の現住所を管轄する税務署に提出しておけばいいということですね。

それではみなさん、確定申告に向けて準備を進めましょう。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

当事務所のサービスメニュー・料金について

当事務所では、法人・個人事業主の「税務顧問業務」のほか、相続税申告・贈与税申告・譲渡所得税申告といった「資産税業務」を専門に行っております。
初回のご面談は無料です(単発の税務相談・コンサルティングを除く)。
オンラインでのビデオ面談もお受けしております。