養子縁組の効果は相続税の節税だけではない。遺留分にも影響あり
ポイント:養子縁組をすると相続税の節税になるが人数には制限あり。ただし、相続税上の制限人数を超えて養子縁組しても遺留分対策としては有効。
こんにちは。税理士の関田です。
相続税の節税を主な目的として、孫などを養子にするケースが増えています。
少しでも相続税の知識がある方であれば、養子縁組の効果が出るのは1人まで、それ以上養子縁組をしても効果がないことはご存知でしょう。
確かに相続税の節税という意味では正しいですが、もう一つ、遺留分への影響も忘れてはいけません。
目次
養子縁組による相続税の節税効果
養子縁組をすると、単純に相続人の数が増えます。
相続税の計算においては、以下のように「相続人の数」をベースに計算する項目がありますので、相続人の人数が多いほど相続税が安くなります。
基礎控除額の計算
相続税の基礎控除額は、
「 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 」
で計算しますので、相続人が1人増えれば基礎控除額は600万円増加します。
生命保険金の非課税枠の計算
生命保険金の非課税枠は、
「 500万円 × 法定相続人の数 」
で計算しますので、相続人が1人増えれば非課税枠は500万円増加します。
退職手当金の非課税枠の計算
退職手当金の非課税枠は、生命保険金と同様、
「 500万円 × 法定相続人の数 」
で計算しますので、相続人が1人増えれば非課税枠は500万円増加します。
相続税の総額の計算
相続税の総額の計算においては、各相続人が基礎控除後の課税遺産総額を(遺産分割状況に関わらず)法定相続分に応じて取得したものと仮定して「各取得金額」を計算し、「各取得金額」にそれぞれ相続税率を乗じて計算した相続税額を合計します。
たとえば、課税遺産総額が1億円の場合、相続人が子1人であれば1億円に対して相続税率を乗じて相続税を計算しますが、相続人が子2人であれば各5,000万円に対して相続税率を乗じて計算した相続税を合算します。
相続税の税率は累進税率(財産が多いほど税率が高くなる仕組み)のため、相続人が増えれば1人当たりの「各取得金額」が低くなり、相続税率が下がることで節税になります。
相続税法上は養子の人数に制限あり
民法上、養子の人数には制限がありません。
しかし相続税法上は、相続税の過度な節税を防止するため、上記の計算において法定相続人としてカウントできる養子の人数に制限が設けられています。
①被相続人に実子がいる場合 … 1人まで
②被相続人に実子がいない場合 … 2人まで
ただし、次に掲げる人については実子とみなされますので、すべて法定相続人としてカウントされます。
①特別養子縁組(原則6才未満の子が対象で、実の親との関係は消滅)による養子になった人
②被相続人の配偶者の連れ子で、被相続人の養子になった人
③被相続人の実子又は養子の代襲相続人(既に実子や養子が死亡している場合の孫など)としての地位を有する人
養子縁組は遺留分にも影響を及ぼす
養子の人数をやみくもに増やしても、相続税がどんどん安くなるわけではないというのはご説明のとおりです。
しかし、養子縁組にはもう一つ、遺留分を減らすという効果があります。
遺留分とは
遺留分とは、相続人が最低限もらうことのできる一定割合の相続分のことです。
通常は、各相続人の法定相続分の1/2が遺留分となります(相続人が直系尊属のみの場合は法定相続分の1/3、兄弟姉妹には遺留分なし)。
たとえば、相続人が長男と次男の2人で、父親(被相続人)が「全財産1億円を長男に相続させる」という遺言書を残していたとしても、次男は長男に対し、
「 1億円 × 1/2(法定相続割合)× 1/2(遺留分割合)= 2,500万円 」
をもらう権利を主張することができます(遺留分の減殺請求)。
養子を増やせば1人当たりの遺留分が減る
上記の例で、もし父親が次男に対してなるべく財産を相続させたくない場合、長男家族(嫁や孫)を養子にすることで法定相続人を増やし、次男の遺留分を減らすことができます。
仮に長男の子(孫)を2人養子にした場合、法定相続人は4人に増えますので、次男の遺留分は、
「 1億円 × 1/4(法定相続割合)× 1/2(遺留分割合)= 1,250万円 」
まで減ることになります。
2人を養子にしても相続税の節税効果は1人分しか生じませんが、遺留分対策としては非常に効果的です。
まとめ
養子縁組は非常に簡単で、即効性が高く、節税効果も大きい相続税対策ではありますが、相続税の負担を不当に減少させていると認められるような養子縁組については、養子を法定相続人としてカウントすることが認められない場合もあります。
相続税の税務調査の際、調査官から養子縁組をした理由を聞かれて、
「相続税の節税のためです」
などとは口が裂けても言ってはいけません。
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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