改正相続法の施行日が決定・その③。遺留分制度に関する見直し
ポイント:2019年7月1日以降の相続では、遺留分の請求は「金銭の支払請求」が原則に。また同日以降の相続では、相続人への贈与は10年以内に限り遺留分の算定基礎に。
こんにちは。税理士の関田です。
相続法(民法)の重要改正項目、第3回は遺留分制度に関する見直しについてです。
ここでは「遺留分請求権の金銭債権化」と「遺留分の算定方法の見直し」を取り上げます。
遺留分とは、相続人に保証された最低限度の取り分のことで、贈与や遺言により最低限の取り分すらもらえなかった相続人は他の相続人に対し遺留分を請求することが可能です。
今回は、主に遺留分を”請求される側”の事情を考慮した改正が行われています。
遺留分請求権の金銭債権化
遺留分権の行使=「金銭の支払いの請求」に
これまでは、遺留分を侵害された人(遺留分権利者)が遺留分を求める請求(遺留分減殺請求)を行った場合、遺留分を侵害している贈与や遺贈の効力がその侵害額の限度で失われることになり、請求された人は贈与等された財産そのものを遺留分権利者に返還するのが原則でした(金銭による返還=価額弁償は例外)。
このため、遺留分請求の対象とされた財産を返還したことにより、たとえば
- 自社株式が分散して経営に支障が生じる
- 不動産の権利関係が複雑化してしまう
といった問題が生じていました。
そこで、改正法では、遺留分権利者は遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できることとしました(遺留分侵害額請求)。
原則「お金で解決」となったことで、請求された側としては財産の共有化による紛争を避けることができますし、請求する側としても「モノよりお金が欲しい」という人の方が多いでしょうから、双方にとって良い改正といえるのではないでしょうか。
施行日
この改正の施行日は2019年(平成31年)7月1日です。
すなわち、2019年7月1日以降の相続について適用されます。
遺留分の算定方法の見直し
生前贈与は相続開始前10年以内に限って算入
これまで、遺留分の算定にあたっては、
- 相続人以外に対する贈与 … 相続開始前1年間に行われた贈与のみ
- 相続人に対する贈与 … 特別受益にあたる贈与については全期間分
を算定基礎に含めていました。
今回の改正では、相続人に対する生前贈与について、それが特別受益に該当する場合であっても、遺留分の算定にあたっては相続開始前10年以内の贈与だけを算入することとされました。
これにより、過去に先代から自社株式の贈与を受けていたケースなどでは、贈与から10年を経過すれば遺留分の算定対象されてしまう恐れがなくなり安心できます。
施行日
この改正の施行日は2019年(平成31年)7月1日です。
すなわち、2019年7月1日以降の相続について適用されます。
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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