確定申告と支払調書。もらえなかった場合・間違っていた場合の対処法

ポイント:支払調書が送られてこなくても催促する必要はない。また送られてきた支払調書の記載内容に間違いがあっても軽度なものであれば訂正を求める必要はない。


こんにちは。税理士の関田です。

確定申告期になると、ライターやデザイナーなど主に源泉所得税の発生するフリーランスの方から「支払調書」の取扱いについてよく質問を受けます。

自力で確定申告しようとする人をしばしば混乱させる「支払調書」ですが、実はそんなに気にする必要はないんですよ、というのが今回のテーマです。

支払調書がもらえなかった場合は?

原稿料やデザイン料、講演料など一定の報酬等を支払った事業者は、毎年1月末までに、前年中に支払った報酬等についてその支払先別にまとめた「支払調書」を税務署に提出しなければなりません。

その際、税務署に提出したものと同じ支払調書を、支払先(本人)にも送ってくれることがあります。

この支払調書をもとに確定申告書を作成するフリーランスの方も多いのではないでしょうか?

では、もしも支払調書を送ってくれない取引先がいた場合はどうしたらいいでしょうか?

結論としては、わざわざお願いして送ってもらう必要はありません

そもそも、支払者側は税務署に支払調書を提出する義務はありますが、支払先に交付する義務はないからです。

また、確定申告の際には支払調書を添付しなければならないと誤解されている方もいますが、もちろん確定申告書への添付も不要です。

「支払調書が来なかったから」という理由で売上計上をしないと、当然ながら申告漏れとなってしまいます。

支払調書に頼らず、きちんと帳簿を作って売上管理を行っておくことが大切なのです。

支払調書の記載内容に間違いがあった場合は?

では、支払調書はもらえたものの、その内容に誤りがあった場合はどうしたらいいでしょうか?

これは、その程度によるでしょう。

たとえば、よくある質問の一つに、売上入金が年をまたぐ場合の問題があります。

「売上の発生は12月だけど入金は1月」といったケースです。

当然ながら、フリーランス側としては12月に発生した売上は年末時点で未入金であっても「売掛金」として計上しなければなりませんが、支払者側は実際に支払った年(翌年)の支払調書に載せることも多いものです。

このあたりは、そもそも支払調書作成上のルールが明確になっていないため、支払者側の処理も間違いとはいえないのですが、「自らの申告」と「提出された支払調書」との整合性がとれないため、不安に思うフリーランスの方も多いのではないでしょうか?

ですが、この程度の期ズレの問題であれば作り直してもらう必要はありません

また、金額に多少の誤差があったとしても、自らが行った正しい経理処理に従って申告すれば何の問題もありません。

ただし、あまりにも事実とかけ離れた金額の支払調書や、全く身に覚えのない支払調書が送られてきた場合には、取引先に訂正をお願いした方が良いでしょう。

まとめ

というわけで、支払調書についてあまり神経質になる必要はないんだな、ということがお分かりいただけたかと思います。

だいたい税務署だって、提出された支払調書の内容が100%正しいなんて思っていないはずですよ(たぶん)。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

当事務所のサービスメニュー・料金について

当事務所では、法人・個人事業主の「税務顧問業務」のほか、相続税申告・贈与税申告・譲渡所得税申告といった「資産税業務」を専門に行っております。
初回のご面談は無料です(単発の税務相談・コンサルティングを除く)。
オンラインでのビデオ面談もお受けしております。