子どもは父母どちらの扶養に?独立開業後に健康保険を任意継続した場合

ポイント:共働き家庭の子どもは父・母いずれか収入の多い方の被扶養者となる。


こんにちは。税理士の関田です。

前回のブログに書いたとおり、独立開業後の健康保険はとりあえず前職の健康保険を任意継続することに決めました。

⇒ 前回ブログ 『独立開業後の健康保険の選択。国民健康保険か任意継続か、それとも…』

任意継続の手続きは資格喪失後20日以内に行う必要がありますが、資格喪失手続きが完了してからでないと任意継続の手続きへ進めません。

退職から一週間後、資格喪失手続きが完了しているのかを確認するため健保組合へ電話しましたが、そこで思いもよらず「子どもの扶養問題」に直面することになりました。

任意継続で子どもを被扶養者にできない?

勤務時代は子どもを私の被扶養者にしていたため、任意継続後もそのまま扶養に入れられるものと思っていました。

ところが健保組合へ電話した際、こんなやり取りがありました。

職員「以前はお子様を扶養に入れてましたが、今後どうされますか?」

私「引き続き扶養でお願いします」

職員「失礼ですが、奥様は会社員ですか?」

私「はい、そうです」

職員「そうですか。ご主人は開業したばかりで収入の見通しがはっきりしないので、お子様は奥様の方の健康保険の扶養に入れてください

私「…そうですか」

普通に私の扶養に入れられるものと思っていたので意外でしたが、確かに共働きの場合、どちらか収入の多い方の被扶養者になるのが原則、ということは知っていました。

開業したばかりの私の収入は確かに読めないので、仕方ないと思い一旦引き下がりました。

どちらの扶養に入れても保険料の負担額は変わらないので、それなら妻の扶養に入れればいいか、と簡単に考えていたのです。

妻の健康保険組合からも被扶養者認定を渋られる

ところが、妻の健保組合からも意外な回答が返ってきます。

「共働き世帯の場合、普通は収入の多い夫の扶養に入れてもらっているので、どうしても子どもを妻の被扶養者にしたいのであれば夫の収入を確認できる書類、例えば前年の源泉徴収票や確定申告書を提出せよ」というのです。

いやいや、妻の方が夫より収入が多い家庭なんていくらでもあるし、前年の源泉徴収票って、もう独立してるんだから何の参考にもならないでしょう…。

なんだか面倒なことになってきました。

任意継続の健康保険組合へ直談判

考えた結果、やはりここは私の被扶養者にしてもらうよう、任意継続する健康保険組合へお願いすることにしました。

電話では埒が明かないと思い、ここは任意継続の手続き時に直談判することに。

健保組合の窓口で、受付の職員の方から訊かれます。

職員「お子様がいらっしゃいますが…」

この後、電話の時と同じようなやり取りが繰り返されますが、引き下がるわけにはいきません。

私「妻の健保組合に事情を説明したら、夫の健保組合の扶養に入れるように言われました。それに、確かに現時点での収入は不透明ですが、年間の収入は私の方が上回っているはずです」(きっぱり)

職員「…少々お待ちください」

待つこと5分、恐らく上に掛け合ってくれたであろう優しい職員さんから、条件付きで被扶養者認定しますとの報告を受けました。

その条件とは、

  1. 私と妻の今年の収入見通しと、もし結果的に妻の方が収入が多ければ遡って扶養を取り消す旨の誓約を記載した「扶養申立書」を提出
  2. 今後組合から所得を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書等)の提出を求められた場合には速やかに提出する旨の誓約を記載した「収入証明提出の誓約書」を提出

の2点です。

とりあえずこの時は被扶養者届を提出し、後日上記の書類を組合へ郵送する約束をしました。

私の健康保険証はその場で発行されますが、子どもの分は被扶養者認定後に送られてきます。

遂に子どもの保険証が届く

誓約書類を組合へ郵送して数日後、我が子は無事、私の被扶養者として認定され、健康保険証が届きました。

まさか子どもの扶養認定でこんなに苦労するとは思いませんでしたが、どこの組合も最近は扶養認定基準が厳しいようです。

財政が厳しいといわれている健康保険組合、なるべく被扶養者を増やしたくないという本音が見え隠れします。

とりあえず健康保険証が手に入って一安心ですが、あとは私の収入が妻を下回らないよう頑張るのみです。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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