贈与契約書と印紙税。必要な場合・不要な場合

ポイント:不動産と債権の贈与は200円の印紙が必要、その他の贈与は印紙が不要。


こんにちは。税理士の関田です。

平成27年より相続税の基礎控除が減額されたことに伴い、ここ数年、生前贈与への関心が高まっています。

贈与を行う場合、その証拠として贈与契約書を作成するのが一般的です。

さて、贈与する財産の種類によっては贈与契約書に印紙を貼付する必要があります。

印紙が必要な財産・不要な財産と印紙税額をまとめました。

贈与契約書に印紙が必要な場合

不動産の贈与

土地や建物などの不動産を贈与した場合には、契約書に印紙が必要です。

印紙税額は原則として、評価額にかかわらず一律200円です。

債権の贈与

売掛金や貸付金などの債権を贈与した場合には、印紙が必要です。

印紙税額は額面金額にかかわらず一律200円です。

役員から同族法人への貸付金を子や孫に贈与するケースが多いかと思いますが、契約書に印紙が必要となるため注意が必要です。

贈与契約書に印紙が不要な場合

金銭の贈与

現金や預金などの金銭を贈与した場合には、印紙は不要です。

誤って200円の印紙を貼っている契約書をたまに見かけます。

有価証券の贈与

株式や投資信託などの有価証券を贈与した場合には、印紙は不要です。

上場株式はもとより、非上場の同族法人の株式を後継者へ贈与する場合も同様です。

動産の贈与

車両や器具備品などの動産を贈与した場合には、印紙は不要です。

まとめ

不動産と債権を除けば、贈与契約書に印紙は不要です。

なお、万が一税務調査で印紙の貼付もれを指摘された場合、3倍の過怠税(200円の場合は600円)が課されることになりますが、贈与契約書の効力には影響ありませんのでご安心ください。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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