青色専従者給与は年の途中で変更可能。増額・減額する場合の注意点

ポイント:届出書に記載した給与額の範囲内であれば増減させることは可能。ただし、届出額を超えて増額する場合には「変更届出書」の提出が必要に。


こんにちは。税理士の関田です。

青色申告をしている個人事業主は、税務署に届出をすることで、事業を手伝ってくれている家族に給与を支給することができます(青色事業専従者給与)。

所得を分散させることによる節税効果があるという意味では、家族を法人の役員にして役員報酬を支給するケースと似ています。

法人の役員報酬は原則、決算のタイミング以外での増減が認められないなど、経費にするための厳しい要件がありますが、青色事業専従者給与の場合はどうでしょうか。

青色事業専従者給与とは

所得税の世界では、同一生計の親族に対して給与や家賃などを支払っても、原則として経費にすることができません。

ただし青色申告者の場合、次の要件をすべて満たす親族に対して支給した給与については、「青色事業専従者給与」として必要経費に算入することが可能です。

  1. 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
  2. その年の12月31日現在で15歳以上であること
  3. その年を通じて6ヵ月を超える期間、専ら事業に従事していること

なお、「生計を一にする」とは同じ財布で生活しているという意味で、同居している場合には基本的に同一生計と認められます。

また、「6ヵ月を超える期間」とありますが、例えば年の途中まで会社員であり退職後に事業に従事した場合や、病気で長期入院した場合などは、従事可能な期間の2分の1を超えて事業に従事していれば問題ありません。

税務署への届出が必要

青色事業専従者給与を経費にするためには、事前に税務署へ届出書の提出が必要です。

⇒ 国税庁HP 『青色事業専従者給与に関する届出書』

提出期限は原則、青色事業専従者給与を経費にしようとする年の3月15日までです。

ただし、1月16日以降に開業した場合や、新たに専従者がいることとなった場合(妻が会社を辞めて事業を手伝い始めた場合など)には、その日から2ヵ月以内に提出すればOKです。

届出書には、専従者に支払う給与額や賞与額、仕事内容などを記載しますが、経費として認められるのはその仕事の内容などから相当と認められる金額の範囲内です。

税務署から過大給与と認定された場合、過大な部分は経費にできませんので注意が必要です。

給与額は年の途中で変更可能

青色事業専従者給与については、法人の役員報酬のように毎月定額でなければいけないという要件はなく、年の途中で変更しても基本的には問題ありません

専従者給与は、「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている方法に従い、その『記載されている金額の範囲内』において専従者が実際に給与の支払いを受けた場合に、労務の対価として相当と認められるものについて必要経費に算入することが認められています。

したがって、届出した金額の範囲内であれば、業績が悪化した場合には減額し、再び上向いた場合には元に戻したとしても問題ありません(あまり頻繁な増減は好ましくないとは思いますが)。

また賞与についても、届出した金額の範囲内で業績等に応じて支給することが可能です(もちろん支給しなくてもOKです)。

届出額を超えて増額する場合には変更届を提出

もし青色事業専従者給与に関する届出書に記載した給与額を超えて増額する場合には、変更内容や理由などを記載した「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出する必要があります。

様式自体は最初に提出した届出書と同じです。

提出期限については「遅滞なく」と定められていますが、増額後の給与を最初に支給する日までには提出しておくべきです。

変更届出書の提出がないまま増額した給与を支給した場合、増額分が経費として認めれられない可能性があります。

まとめ

年の途中での変更が認められているからといってやみくもに専従者給与を増減させることは、利益操作を疑われる恐れがありますので避けたほうが良いでしょう。

基本的には毎月定額支給とし、もし変更する場合には理由を明確にしておくことが大事です。

また、最初に届出書を提出する際、支給しようと思っている給与額より少し高めの額を記載しておくと、届出額の範囲内で増額した際に「変更届出書」を提出する手間が省けるのでお勧めです。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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