適用を忘れやすい相次相続控除。立て続けに相続が発生したら要注意

ポイント:10年以内に相続税を支払っていた人が亡くなった場合、その人から財産を取得した相続人は税額控除を受けられる。当初申告で適用を忘れても救済措置あり。


こんにちは。税理士の関田です。

相続税申告で受けられる税額控除といえば、「配偶者の税額軽減」や「未成年者控除」、「障害者控除」が有名ですが、あまり知られていない税額控除に「相次(そうじ)相続控除」があります。

短期間で立て続けに相続税を支払わなければならない場合の税負担を軽くする制度ですが、意外と適用が漏れているケースも多いので気をつけましょう。

相次相続控除とは?

相次相続控除は、10年以内に2回相続が発生した場合に、1回目(前回)の相続で相続税を支払っていれば2回目(今回)の相続税の負担を軽くしてもらえる制度です。

適用対象となる人

相次相続控除の適用を受けられるのは、次の1~3のすべてに当てはまる人です。

<相次相続控除の対象者>

  1. 今回の相続において被相続人の相続人であること
  2. 今回の相続開始前10年以内に開始した前回の相続において(今回の)被相続人が財産を取得していること
  3.  その前回の相続において被相続人に相続税が課税されていること

まず、対象となるのは「相続人」に限られますので、法定相続人でない孫などが遺贈により財産を取得しても適用は受けられません。

また、一般的に父と母の相続はそれほど間を置かずに発生しますが、1次相続では母(または父)には「配偶者の税額軽減」により相続税が課税されないことが多いですので、2次相続で適用できるケースは限定的です。

適用できる可能性が高いケースとしては、

・祖父母が亡くなってから10年以内に父母が亡くなった場合

・父母が亡くなってから10年以内に独身の兄弟姉妹が亡くなった場合

などが考えられます。

控除額の計算

相次相続控除の金額は次の算式により計算します。

<相次相続控除の額>

A × C /(B-A)× D / C ×(10-E)/ 10

A:今回の被相続人が前回の相続で支払った相続税

B:今回の被相続人が前回の相続で取得した純資産価額(取得財産-債務-葬式費用)

C:今回の相続における純資産価額の合計額

D:今回相次相続控除の適用を受ける相続人の純資産価額

E:前回の相続から今回の相続までの期間(1年未満の端数切捨)

※ C /(B-A)が100/100を超えるときは100/100とする

たとえば、前回の相続で被相続人が取得した純資産価額が2,000万円(B)で支払った相続税が400万円(A)、今回の相続における純資産価額合計8,000万円(C)のうち相次相続控除を適用する相続人の純資産価額が3,000万円(D)だった場合で、前回から今回までの期間が6年(E)だったとすると、控除額の計算は、

400万円 × 100/100(※)× 3,000万円 / 8,000万円 ×(10年-6年)/ 10年 = 60万円

※ 8,000万円 /(2,000万円-400万円)が100/100を超えるため100/100

となります。

前回相続から今回相続までの間隔が短いほど、控除額も増える仕組みです。

前回の相続税申告書が見つからない場合は?

前回の相続が10年以内に発生していることは明らかなものの、そのときの相続税申告書が見当たらない場合もあるかと思います。

当時申告した税理士がわかれば申告書の控えをもらえるかもしれませんが、それも難しいときは「申告書等閲覧サービス」を利用します。

相続人全員の協力が必要となるため労力はかかりますが、適用できた場合の減税効果は大きいですので閲覧申請は行っておいた方が良いでしょう。

税理士に申告を依頼している場合は、税理士が代理人として閲覧申請を行うこともできます(ただし相続人全員の委任状が必要)。

当初申告で適用を忘れた場合は?

相次相続控除を適用できるにもかかわらず、適用を忘れて申告してしまった場合はどうしたら良いでしょう?

気づいたのが申告期限内であれば、申告書の出し直し(訂正申告)をすることで適用を受けられます。

また、申告期限を過ぎてしまった場合でも、申告期限から5年以内であれば、更正の請求により納めすぎた相続税の還付を受けられますのでご安心ください。

まとめ

相次相続控除は、税のプロであるはずの税理士でもうっかり適用を忘れてしまうケースがあります。

税務署はたとえ適用漏れに気づいたとしても教えてはくれないでしょう。

10年以内に2回相続が発生していた場合には、適用漏れになっていないか念のため再確認することをお勧めします。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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