保険金をすぐに受け取らず据え置く場合。税金がかかるタイミングは?

ポイント:保険金をすぐに受け取らなかったとしても、「満期になった日」や「亡くなった日」に課税対象となる。


こんにちは。税理士の関田です。

生命保険では、満期や被保険者の死亡により保険金を受け取れる状態になった場合でも、あえてすぐには受け取らず、全額又は一部を一定期間保険会社に預けておくことができます(据置保険金)。

据置保険金は必要になったときに受け取る(引き出す)ことができますが、税金はいつの時点で課税されるのでしょうか?

満期保険金の場合

満期保険金については、保険料負担者と受取人との関係により所得税(一時所得)又は贈与税の課税対象となりますが、一般的には所得税の対象となるパターンが多いかと思います。

契約者(保険料負担者) 被保険者 受取人 受取人が負担する税金
誰でも 所得税(一時所得)
誰でも B 贈与税

満期保険金の課税のタイミングは、「満期日」となります。

つまり、支払期日の到来した満期保険金を据え置いた場合でも、受領していない満期保険金に対して税金を支払う必要があるということです。

イメージとしては、「満期保険金を一旦受け取った後すぐに保険会社に預けた」と考えるとわかりやすいかもしれません。

なお、据置保険金を受け取る時には税金はかかりません。

死亡保険金の場合

死亡保険金については、保険料負担者と受取人との関係により相続税、所得税(一時所得)又は贈与税の課税対象となりますが、一般的には相続税の対象となるパターンが多いかと思います。

契約者(保険料負担者) 被保険者 受取人 受取人が負担する税金
相続税
B A B 所得税(一時所得)
B A 贈与税

死亡保険金の課税のタイミングは、「亡くなった日」となります。

つまり、被保険者が亡くなった後すぐに死亡保険金を請求しなかったとしても、受領していない死亡保険金に対して税金を支払う必要があるということです。

なお、据置保険金を受け取る時には税金はかかりません。

満期保険金を据え置いたまま受取人が死亡した場合は?

満期保険金を受け取らず据え置いたまま受取人が死亡し、その相続人が据置保険金を引き出した場合にはどうなるでしょうか?

据置保険金は受取人(被相続人)が生前に一旦受け取ったものとされていますので、相続時点では「預け金」として相続財産になります。

死亡保険金ではありませんので、相続税の計算上、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠は使えません。

据置利息は雑所得の対象

据置保険金に対しては、銀行預金と同じように利息が付きます(据置利息)。

この利息については、雑所得として所得税の課税対象となります。

ただし、サラリーマンや年金受給者など確定申告をされない方であれば、雑所得が20万円を超えない限り申告は不要です。

まとめ

保険金は受け取ったときに申告すればいいと勘違いし、据置保険金の申告漏れを指摘されるケースは少なくありません。

また、据え置きをしない場合でも、満期日が年末に近い場合には注意が必要です。

満期保険金の支払日が年をまたいだ場合、前年末に受け取ったものとして申告が必要になるケースがあります。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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