帳簿書類は何年間保存すべきか?法人の場合
ポイント:法人税法と会社法で保存期間が若干異なるが、面倒であればとりあえずまとめて10年間保存しておけば問題なし。
こんにちは。税理士の関田です。
前回は、個人事業主の帳簿書類の保存期間についてご説明しました。
⇒ 前回ブログ 『帳簿書類は何年間保存すべきか?個人事業主の場合』
それでは、法人の帳簿書類の保存期間はどうなっているのでしょうか?
法人の場合、2つの法律によって保存期間が定められています。
目次
法人税法上の保存期間
原則…7年
法人の帳簿書類は、申告書の提出期限の翌日から7年間保存が原則です。
H20.4.1以降終了の欠損金発生年度…9年
以前は7年だった欠損金(赤字)の繰越期間ですが、平成23年の税制改正により、平成20年4月1日以降に終了した事業年度に生じた欠損金について、繰越期間が9年に延長されました。
これに伴い、平成20年4月1日以降に終了した欠損金の生じた事業年度については、帳簿書類を9年間保存することとされました。
H30.4.1以降開始の欠損金発生年度…10年
税制改正により7年から9年に延長された欠損金の繰越期間ですが、平成27年度・28年度の税制改正により、平成30年4月1日以降に開始する事業年度に生じた欠損金について、繰越期間が10年に延長されました。
これに伴い、平成30年4月1日以降に開始する欠損金の生じた事業年度については、帳簿書類を10年間保存することとされました。
会社法上の保存期間
決算書類・帳簿…10年
決算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)や帳簿(仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳など)については、10年間保存が義務付けられています。
その他の書類…定めなし
上記以外の書類、例えば領収書、預金通帳、請求書、見積書、納品書、契約書などについては、会社法上は保存期間の定めがありません。
お勧めはすべての帳簿書類をまとめて10年保存
法人の帳簿書類の保存期間は欠損金の有無によって変わりますし、税法だけでなく会社法の縛りも受けることになります。
いずれにしても最長保存期間は10年ですので、年度ごとに書類をひとまとめにして保管し、10年経過したものから順次廃棄していくのが一番楽で安心な方法です。
もちろん、重要書類は別途保存しておくべきなのは言うまでもありません。
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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