健康保険任意継続中の扶養追加。やはり一筋縄ではいかない扶養認定

ポイント:配偶者が育児休業を取る場合には、勤務先で育児休業取得予定の証明書を書いてもらわなければならない場合も


こんにちは。税理士の関田です。

2人目の子どもが生まれて、まずは市役所へ出生届を提出しました。

次にやるべきは健康保険証を作ることです。

独立開業時には、任意継続する健康保険組合での子どもの扶養認定にひと苦労しましたが、今回はいかに。

再び誓約書の提出を求められる

共働き世帯の我が家では、私が前職の会計事務所を退職後に健康保険を任意継続する際、子どもを私と妻どちらの扶養に入れるのかで一悶着ありました。

⇒ 過去ブログ  『子どもは父母どちらの扶養に?独立開業後に健康保険を任意継続した場合』

今回は既に子ども1人が私の扶養に入ってる状況で、更に妻は産休中。

もう楽勝気分で健保組合に電話しました。

私「子どもが生まれたので、扶養に追加したいのですが?」

職員「えーと、奥様はいま…」

私「産休中です。育休も取得予定です」

職員「少々お待ちを…(3分後)恐らく大丈夫かとは思いますが、ご主人の年収が奥様の年収を上回る見込だと一筆書いていただくことになります」

私「はあ…(前と同じ書類か?)」

職員「あと、来年初めにはご主人と奥様の収入証明を提出する旨の誓約書も…」

私「あのー、今おっしゃった書類、上の子を扶養に入れるときにも出しているんですけど?」

職員「少々お待ちを…(1分後)すみません、確認して折り返しお電話させていただきます」

嫌な予感がします。嫌な予感しかしません。

待つこと半日。

職員「お待たせして申し訳ございません。既にご提出いただいているようなのですが、今回は新たにお子様を扶養に追加されるということなので、改めて出していただく必要が…」

子どもが増えたからといって、なぜ改めて同じ誓約書を出す必要があるのか分かりませんが、最初の電話の段階でこうなることは大体悟ってしまったので、既に抵抗する気も失せていました。

扶養追加にあたり提出を求められた書類

結局、今回は以下の書類の提出を求められました。

  1. 被扶養者届
  2. 収入見込等を書いた扶養申立書(一度提出済)
  3. 被保険者等の収入証明提出の誓約書(一度提出済)
  4. 育児休業終了後の復職時における収入証明提出の誓約書
  5. 育児休業取得証明書
  6. 税務署へ提出した開業届の写し(なぜ前回は求められなかった?)

育児休業取得証明書を妻の勤務先に書いてもらうのが多少手間ですが、さんざん扶養認定を渋られたあの時に比べれば、最早このくらいはお安い御用です。

とはいえ、前回に続き、改めて扶養認定の厳しさ(特にフリーランスにとって)を実感することになりました。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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