青色事業専従者給与と通勤手当。必要経費になる?所得税は非課税?

ポイント:専従者に通勤手当を支給する場合、通勤手当も含めた給与の金額を「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載していれば必要経費になる。所得税は非課税でOK。


こんにちは。税理士の関田です。

会社や個人事業主が従業員を雇用している場合、従業員に対して支給する通勤交通費は当然ながら必要経費になりますし、一定の限度額までであれば従業員に対しても税金はかかりません。

一方、自宅から離れた店舗や事務所で事業を営んでいる個人が自らの移動に電車やバスを利用している場合、事業主本人の定期代等は必要経費になります。

では、個人事業主が配偶者などの親族を青色事業専従者としており、専従者に対して定期代等を支給した場合、税務上の取扱いはどうなるのでしょうか?

専従者に対する通勤手当は必要経費?

青色事業専従者に対する通勤手当を必要経費にすることは可能です。

ただし、専従者に対する給与については「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載された金額の範囲内でなければ必要経費として認められません。

ここで、「通勤手当は『給与』ではないのでは?」と思われるかもしれませんが、通勤手当も労務の対価の一種であり、届出対象となる給与に含まれるものと考えられます。

したがって、「専従者に対する給与と通勤手当の合計額」が「届出した専従者給与の金額」の範囲内であれば、全額が必要経費として認められることになります。

もし届出額を超える場合には、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出しておきましょう。

専従者がもらった通勤手当は非課税?

青色事業専従者に対して給与と共に支給された通勤手当については、一般の従業員と同様、一定の限度額までは非課税とされています。

⇒ 国税庁HP 『電車・バス通勤者の通勤手当』

したがって、年末調整では通勤手当を除いた純粋な給与のみを対象に給与所得・税額を計算することになります。

まとめ

青色事業専従者給与については、必ずしも届出どおりの金額を支給する必要はありません。

届出した金額の範囲内であれば特に問題ないわけですから、通勤交通費や将来的な昇給も見越して、少し多めの金額(ただし常識の範囲内)で届出ておくと良いでしょう。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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