独立開業後の健康保険の選択。国民健康保険か任意継続か、それとも…

ポイント:開業1年目は任意継続の方がお得になるケースが多い。2年目になると1年目の所得次第では国民健康保険に切り替えたほうがいい場合も。


こんにちは。税理士の関田です。

サラリーマンが独立してフリーランスとなる場合、まず選択を迫られるのが健康保険です。

税理士の場合にも、いくつかの選択肢があります。

どの健康保険が一番お得か、試算してみましょう。

独立開業した場合の健康保険の選択肢

会社員は問答無用で勤務先が加入している健康保険に加入することになりますが、フリーランスになると健康保険も自分で選択しなければなりません。

主な選択肢は以下のとおりです。

  1. 国民健康保険に加入
  2. 会社員時代の健康保険を任意継続
  3. 業種別の国民健康保険組合に加入(ない場合も)

このほか、しばらく収入の見通しがなければ、家族の被扶養者になるという選択肢もあります。

どれが一番有利か比較してみた

どの保険が一番有利になるのかは、その方の状況によって異なるため一概には言えません。

私の場合は、単純に年間保険料が一番安い健康保険を選ぶことにしました。

国民健康保険の場合

国民健康保険の保険料は住んでいる市区町村によって異なりますが、基本的には前年の所得をベースに計算されます。

川越市の場合は、

  1. 医療保険分(所得割額+均等割額)
  2. 後期高齢者支援金等分(所得割額+均等割額)
  3. 介護保険分(所得割額+均等割額)※40歳~64歳の方のみ

の合算額が年間の保険料(平成29年の上限額は890,000円)となります。

⇒ 川越市HP 『国民健康保険税』

自分の前年の所得をベースに試算してみると…

結構高いです。

任意継続の場合

所属税理士時代に加入していたのは、税務会計監査事務所健康保険組合(TAAけんぽ)。

TAAけんぽ任意継続の場合の保険料は、

  1. 退職時の標準報酬月額
  2. 組合の平均標準報酬月額(年度ごとに決定)

いずれか低い方を適用して計算します。

⇒ TAAけんぽ HP 『退職後も保険を続けたいとき』

以前は勤務先が半額負担していたわけですが、任意継続では全額自己負担です。

自分の退職時の給与をベースに試算してみると…

全額負担のため高いですが、それでも国民健康保険よりは安いです。

この時点で、国民健康保険は選択肢から消えました。

税理士国民健康保険組合の場合

関東信越税理士会の会員や会員事務所の従業員などを対象に、関東信越税理士国民健康保険組合(税理士国保)というものがあります。

どの税理士会にもあるものかと思っていましたが、関東信越と近畿にしかないそうです。

関東信越税理士国保の場合、

  1. 基礎賦課分(税理士は月26,000円、家族は1人当たり8,000円)
  2. 後期高齢者支援金分(1人当たり月3,200円)※6歳~74歳の方のみ
  3. 介護納付金分(1人当たり月4,200円)※40歳~64歳の方のみ

の合算額が月額の保険料です。

⇒ 関東信越税理士国民健康保険組合HP 『国民健康保険料』

私の場合、4歳の娘の分の負担もあるため、月額37,200円(26,000円+8,000円+3,200円)になります。

これも意外と高い…。

収入にかかわらず保険料が一定のため、収入の高い方にとっては国保よりかなりお得です。

まとめ

試算した結果、任意継続が一番安いという結論に至りました。

任意継続は最長2年間ですが、今年の収入次第では、来年は国民健康保険に切り替えたほうが安くなるかもしれません。

そうならないように頑張りたいですが…。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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