東京会の所属税理士から関信会の開業税理士へ。税理士会の登録変更手続きの流れ

ポイント:退会する税理士会へは直接出向く必要があるが、入会する税理士会は書類のやり取りのみでOK。


こんにちは。税理士の関田です。

この度、東京都豊島区の税理士法人を退職して、埼玉県川越市で独立開業しました。

登録区分が「所属税理士」→「開業税理士」になると同時に、税理士会も「東京税理士会」→「関東信越税理士会」に転出となります。

登録変更手続きの流れをまとめました。

東京税理士会の退会手続き

必要な書類等

税理士会の手続きというと、最初に税理士登録した時が思い出されます。

市役所や法務局に出向いたりしながら色々な書類を揃える必要があり、なかなか面倒でした。

さて、まずは東京税理士会のHPで調べてみると、どうやら意外と簡単そうです。

⇒ 東京税理士会HP 『東京会から他の税理士会に転出する場合』

必要な書類は、

  1. 税理士会員退会届
  2. 変更登録申請書
  3. 変更登録申請に関する届出書
  4. 開業する事務所の建物登記簿謄本
  5. 証明写真(関信会への転出は1枚)

だけで、あとは手数料(5,000円)税理士バッチ会員門票(プレート)があればOKです。

すぐに準備できました。

まずは所属支部へ

東京税理士会へ出向く前に、まずは豊島支部へ行って「変更登録申請に関する届出書」に収受印をもらいます。

税理士登録の際の面接を受けに行って以来、約3年ぶりの豊島支部。

10分ほどで手続き完了。

支部会費の月割精算ですが、豊島支部の場合は前の勤務先へ振込んでくれるそうです。

豊島支部の方々、お世話になりました。

続いて東京税理士会へ

豊島支部を後にし、今度は東京税理士会へ。

事前に準備した書類等を提出すると、こちらも15分ほどで手続きが完了。

会費の月割精算ですが、こちらはその場で現金を渡されました。

「協同組合に加入されていたならば、別館の組合事務局でそのまま脱退手続きができますよ」とのことなので、今度はそちらへ向かいます。

東京税理士会の方々、お世話になりました。

最後に東京税理士協同組合へ

協同組合の脱退手続きのことは完全に忘れていました。

組合事務局へ行き、東京税理士会退会に伴う脱退手続きに来た旨を告げると、小さなブースへ通されます。

税理士会の退会書類を見せ、協同組合の準会員脱退届に記入すれば手続きは完了。

出資金の返金ですが、こちらが指定した口座に後日振込まれます。

協同組合の方々、お世話になりました。

関東信越税理士会の入会手続き

手続きはすべて郵送で

東京会の退会手続き時に聞いたところ、新しく入会する関信会に直接出向く必要はないとのこと。

退会手続きをした東京会から関信会に書類が送られ、その後関信会からこちらへ入会手続きの案内が届きます(退会からしばらく何の書類も届かず、どうなっているのかと心配になりましたが、2週間ほどで届きました)。

やっと届いた書類には、入会届、所属届、諸経費(入会金・会費・会館建設預託金)の案内などが入っており、入会届・所属届を返送、諸経費を振り込めばとりあえず手続き完了です。

その後、1か月ほどで新しい税理士バッチが届きました。

新しい税理士証票は「若干お時間をいただきます」とのことですが、いまだ完成したとの連絡がありません…。

所属支部の事務局へご挨拶

関信会からの書類が届くより先に、所属支部である川越支部から連絡があり、事務局へご挨拶に向かいました。

事務局の方には、川越支部のイロハを丁寧に説明していただきました。とても親切です。

川越支部の方々、今後とも宜しくお願い致します。

感想

今回は登録区分の変更とはいえ、税理士会の移動もあるので多少面倒なことになると覚悟していたのですが、拍子抜けするほどあっさりと終わりました。

所属税理士時代は税理士会の活動とはほぼ無縁の毎日でしたが、今後は税理士会との関わりも増えていきそうです。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております

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