死亡後に入金された入院給付金と相続税。課税されないケースとは?
ポイント:契約上の給付金受取人が誰なのかによって相続税上の取り扱いが変わる。受取人が被相続人であれば課税対象だが、被相続人以外であれば課税対象外。
こんにちは。税理士の関田です。
被相続人が亡くなる直前に入院や手術をしていた場合、もし生命保険の入院特約や医療保険に加入していれば後日、相続人の口座に入院給付金・手術給付金等が振り込まれることがあります。
被相続人に関する給付金ですので、相続税の申告上あまり深く考えず『未収金』として相続財産に計上してしまいそうになりますが、相続税の課税対象になるかどうかは契約内容次第です。
契約上の給付金受取人が「被相続人」であれば課税対象
保険契約上の給付金受取人が「被相続人」となっていれば、相続税の課税対象となります。
これは、本来であれば給付金は被相続人自身が受け取るはずだったものであり、相続人はそれを代わりに受け取ったにすぎないからです。
相続開始時点で”給付金を受け取る権利”=『未収金』という相続財産が発生していますので、遺産分割協議により取得者を決定し、相続税申告上も相続財産として計上する、という流れになります。
なお、死亡保険金ではありませんので「500万円×法定相続人の数」の非課税は適用されません。
契約上の給付金受取人が「被相続人」以外であれば課税されない
保険契約上の給付金受取人が被相続人の配偶者や子どもなどであれば、たとえ保険契約者が被相続人であっても相続税は課税されません。
もともと被相続人には受け取る権利がなかった給付金ですから当然といえば当然ですが、誤って相続財産として計上してしまうケースも多いようです。
まとめ
とにかく大事なのは、契約内容をきちんと調べることです。
保険証券が残っていれば証券を、もしなければ保険会社から年に1回送られてくる「契約内容のお知らせ」を確認してみましょう。
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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