相続時にも重宝。「保険契約内容のお知らせ」は最新版を保管しよう

ポイント:新しい「契約内容のお知らせ」が届いたら、内容を確認の上ひとまず保管。前年分は処分してしまってOK。


こんにちは。税理士の関田です。

生命保険に加入していると、保険会社から毎年「契約内容のお知らせ」が郵送されてきます(最近はWeb通知も増えてきました)。

なんとなく何年分も溜め込んでしまう方もいれば、あまり確認せずに捨ててしまう方もいると思いますが、どのように扱うのが正解なのでしょうか?

「契約内容のお知らせ」とは

「契約内容のお知らせ」は、現在加入している保険の契約内容の確認をあらためて促すとともに、保険金の請求漏れや登録情報の変更の有無についても確認してもらうことを目的として、年に1回、保険契約者に対して送付されます。

もし住所の移転等があれば同封されている書類などで変更手続きを行いますが、特に何もなければただ確認するだけの書類です。

最新のものだけ保管しておけばよい

生命保険へ加入すると初めに「保険証券」が発行されますが、この「契約内容のお知らせ」には証券の記載内容がほぼ網羅されています。

その上でさらに、作成基準日時点の解約返戻金額や積立配当金額も記載されている場合があります。

とはいえ、あくまで重要なのは「保険証券」です。

「契約内容のお知らせ」はあくまで参考資料として最新のものだけを保管し、前年以前の分は処分してしまっても問題ないでしょう。

相続税申告で役に立つ場合も

手元に最新の「契約内容のお知らせ」が保管されていると、相続税申告業務でも役に立つことがあります。

たとえば、すでに死亡保険金を請求済みで証券が手元にない場合でも、「契約内容のお知らせ」があれば契約内容をあらためて確認することができます。

また、契約者・被保険者が被相続人の『親族』でその保険料は『被相続人』が支払っていた場合、相続税申告上は”名義保険”として相続財産に計上しなければなりませんが、その証券は被相続人が保管していることが少なくありません。

このようなケースでも「契約内容のお知らせ」は契約者(親族)の元へ届きますので、たとえ被相続人が勝手に加入した生命保険であってもその存在を知るきっかけになるとともに、相続財産への計上漏れを防ぐことにもつながります。

まとめ

複数の生命保険に加入している場合には、関係書類を一つのファイルにまとめて保管しておくことをお勧めします。

「契約内容のお知らせ」もこのファイルに綴じておき、毎年新しいものが届いたら古いものと差替えていけばいいでしょう。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

 

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