所得税の「還付申告」と「更正の請求」。提出期限の違いに注意

ポイント:申告義務のない人が還付を受ける場合は、翌年1月1日から5年以内に「還付申告」。申告済の人が還付を受ける場合は、申告期限から5年以内に「更正の請求」。


こんにちは。税理士の関田です。

所得税の「還付申告」と「更正の請求」。

どちらも ”納めすぎている所得税を税務署から還付してもらうための手続き” という点では同じですが、あらためてその基本的な違いを押さえておきましょう。

「還付申告」と「更正の請求」の違い

還付申告とは?

還付申告とは、もともと確定申告を行う義務がない給与所得者などで、給与等から「源泉徴収された所得税額」が「本来納めるべき所得税額」よりも多い場合に、その差額(納めすぎた所得税)を還付してもらうための手続きのことです。

たとえば、

  • 医療費控除を受けたい
  • 寄付金控除を受けたい(ふるさと納税でワンストップ特例を適用する場合を除く)
  • 住宅ローン控除を受けたい(初年度のみ)
  • 年の途中で退職してから年内に再就職していない

など、年末調整では受けられない控除がある(あるいは、そもそも年末調整を受けていない)人が主な対象者です。

なお、正式には「還付申告書」という名前の書類は存在せず、提出するのはあくまで「確定申告書」となります。

更正の請求とは?

一方、更正の請求とは、すでに確定申告書を提出しているものの、その計算内容等に誤りがあり「申告納付した所得税額」が「本来納めるべき所得税額」よりも多い場合に、その差額(納めすぎた所得税)を還付してもらうための手続きのことです。

たとえば、

  • 収入の過大計上をしていた
  • 経費の計上漏れが見つかった
  • 所得控除の計上漏れが見つかった

といったケースが考えられます。

更正の請求を行う場合には、「更正の請求書」という書類を提出します。

「申告書」ではなく「請求書」なのは、納税者が税務署に更正を ”お願いする” というスタンスを取らされているからで、税務署側が内容を検討した上で、OKと認められて初めて所得税が還付される仕組みです。

そのため、原則として根拠となる書類の提出を求められることになります。

「還付申告」と「更正の請求」の期限

還付申告と更正の請求は、どちらもざっくりと「5年以内」というイメージで捉えられていますが、厳密にはその起算日が異なります。

還付申告の期限

還付申告できる期間は、その年の翌年1月1日から5年間です。

たとえば、令和2年分所得税の還付申告を行えるのは「令和3年1月1日~令和7年12月31日」の間ということになります。

更正の請求の期限

これに対し、更正の請求ができる期間は、法定申告期限から5年以内です(所得税の法定申告期限は翌年3月15日)。

たとえば、令和2年分の所得税は、法定申告期限が令和3年3月15日ですので、更正の請求の期限は令和8年3月16日(※3月15日が日曜日のため)ということになります。

まとめ

ちなみに、令和元年分の確定申告期限は新型コロナウイルスの影響で令和2年4月16日まで延長されました。

そのため、令和元年分所得税の更正の請求期限も令和7年4月16日まで1か月延長されています(還付申告の期限はあくまで令和6年12月31日のまま)。

令和2年分の所得税についても、コロナウイルスの状況次第では申告期限が延長される可能性がありますので、その場合には同様に更正の請求期限も延長されることになるでしょう。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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