紹介手数料を全額経費にする方法。交際費と見なされないためには

ポイント:紹介手数料等を支払う場合には、面倒でも必ず契約書を交わすか、広告などにより支払根拠を明確にしておきましょう。


こんにちは。税理士の関田です。

会社が取引先や知り合いから仕事を紹介してもらった場合、紹介手数料や情報提供料、謝礼などの名目で金銭を支払うことがあります。

特に不動産業や建築業などでよく見られますが、あらかじめ準備をしておかないと、税務上経費にならない可能性がある「交際費」と認定されてしまいますので気を付けましょう。

紹介業を営んでいる業者への支払いは問題なし

紹介業、仲介業、情報提供業を専門としている業者(会社・個人)に対する支払いは、当然ながら交際費には該当しませんので、全額が損金(経費)として認められます。

経理上は「支払手数料」などの科目で処理してOKです。

紹介業者等でない会社・個人に対して紹介手数料を支払った場合

原則は「交際費」

相手方が紹介業等を専門とする業者でない場合、支払った紹介手数料等は単なる謝礼として原則「交際費」に該当します。

資本金1億円以下の中小企業の場合、「交際費」の合計額が年間800万円までは損金(経費)になりますが、800万円を超えた部分は損金になりません

また、資本金が1億円を超える法人の場合、「交際費」に該当する紹介手数料等は全額が損金になりません

3つの要件を満たせば「交際費」に該当しない

ただし、相手方が紹介業等を専門とする業者でない場合であっても、次の3つの要件をすべて満たしている場合には、支払った紹介手数料等が正当な役務提供の対価として認められ、「交際費」に該当しないものとして取り扱われます。

①あらかじめ交わされていた契約に基づく支払いであること

②提供を受ける役務(紹介・情報)の内容が契約で具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること

③支払金額が役務の内容に照らして妥当であること

ちなみに、契約を書面で交わしていない場合であっても、広告(ポスターやチラシ)などによりあらかじめ条件を提示して一般からの情報提供等を募集する場合には、契約に基づくものとして認められます。

取引先の役員や従業員に支払う場合は「交際費」

取引先の役員や従業員で取引の発注を行う立場にある者に対して支払う紹介手数料等は注意が必要です。

従業員等が自社を紹介するのは職務上当然のことですので、正当な役務提供の対価ではなく単なる謝礼とみなされ、たとえ上記の3要件をすべて満たしていたとしても「交際費」として取り扱われることになります。

紹介手数料の消費税の取り扱いは?

紹介手数料等を支払った場合の消費税の取り扱いはどうなるでしょうか。

「支払手数料」等であれば『課税取引』、「交際費」であれば『不課税取引』と考えそうになりますが、実は違います。

消費税法では、

・紹介手数料と役務提供との間に明白な対価性がある ⇒ 課税取引

・明白な対価性がない ⇒ 不課税取引

と考えますので、法人税法上「交際費」に該当する場合でもその支払いが役務提供の対価であれば『課税取引』となります。

法人税法と消費税法を混同しないように気を付けましょう。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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