会社の代表者住所の非公開化が可能に。手続きできるタイミングは?
ポイント:代表者住所を非公開にできる会社形態は「株式会社」のみ。既存の会社は「代表者住所の非公開化」だけを単独で申請することはできない。
こんにちは。税理士の関田です。
以前よりプライバシー保護の観点から議論されてきた「登記簿上での会社代表者の住所公開」問題ですが、令和6年10月より希望制での非公開化が可能となりました。
「できるならすぐにでも非公開にしたい」という経営者の方もいらっしゃるかと思いますが、どうやら非公開化できるタイミングは限られているようです。
代表取締役等住所非表示措置とは?
会社の代表者の住所氏名は登記事項とされており、これまでは会社謄本(履歴事項全部証明書)を取得すれば誰でも代表者の住所を確認することができました。
そのため、会社設立を検討している人にとっては、自宅の住所が公開されてしまうことへの抵抗感が大きなハードルとなっていたことは否めません。
そこで、商業登記規則が改正され、令和6年(2024年)10月1日以降は、申出により代表者住所を非公開化することが可能となりました。
非公開化できるのは株式会社のみ
現時点で代表者の住所非公開化の対象となっているのは株式会社のみです。
近年増えている合同会社は対象外となっていますのでご注意ください。
将来的に株式会社以外の会社形態も対象となる可能性はありますが、今後しばらくは合同会社よりも株式会社での設立を希望する起業家が増えるかもしれません。
非公開化できるタイミングは?
新規設立法人の場合
令和6年10月以降に新規設立する会社については、設立登記の申請と同時に住所非公開の申出を行うことができます。
既存法人の場合
既存の会社については、代表取締役の就任(重任)登記や住所移転登記など、代表者の住所が登記されることとなる登記申請と同時に行う場合に限り住所非公開の申出ができます。
つまり、非公開化の申出だけを単独で行うことはできないということです。
まとめ
残念ながら、既存の会社の場合、いつでも代表者住所を非公開にできるわけではありません。
そもそも、一見すると個人情報保護とはかけ離れた「代表者住所の原則公開」がこれまで続いてきた背景には、商取引上の信用を確保できるようにするという目的がありました。
実際、法務省のホームページでも、代表者住所を非公開にすることにより「金融機関から融資を受ける際の不都合」や「不動産取引の際の必要書類の増加」といったデメリットが生じる可能性が指摘されています。
非公開化による影響がどの程度のものになるかは今後明らかになっていくと思われますが、現時点では慎重に判断してから行った方が良いでしょう。
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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