受取人は誰?生命保険金の受取人がいない場合・指定されていない場合

ポイント:保険金受取人が「相続人」の場合、相続人が相続分の割合に応じて受取。指定受取人が亡くなっている場合は、指定受取人の相続人が均等の割合で受取。


こんにちは。税理士の関田です。

生命保険契約では通常「保険金受取人」が指定されており、被保険者が亡くなった場合には遺産分割協議を経ることなく死亡保険金を受け取ることが可能です。

しかし、なかには受取人が明確に指定されていなかったり、指定された受取人がすでに亡くなっていたりするケースもあります。

以下、被相続人が保険契約者(保険料負担者)かつ被保険者だった場合で、保険金受取人が明らかでないときの受取人・受取金額と税務上の取扱いをまとめてみます。

保険金受取人が「相続人」となっていた場合

受取人

保険金受取人として特定の者が指定されておらず単に「相続人」となっていた場合、被保険者の相続人が受取人となります。

受取金額

相続人が複数いる場合、各人は相続分の割合に応じた金額を受け取ることになります。

税務上の取扱い

税務上は、各相続人が死亡保険金を相続により取得したものとみなされるため、相続税の課税対象となりますが、生命保険金等の非課税(500万円×法定相続人数)の適用が受けられます。

保険金受取人がすでに亡くなっていた場合

受取人

指定されていた保険金受取人がすでに死亡しており、受取人の再指定も行われていなかった場合、指定受取人の相続人が受取人となります。

受取金額

指定受取人の相続人が複数いる場合、一般的には各人が均等の割合に応じた金額を受け取ることになります。

税務上の取扱い

税務上は、各人が死亡保険金を相続又は遺贈により取得したものとみなされるため、相続税の課税対象となりますが、このうち被保険者の相続人が取得した保険金については生命保険金等の非課税の適用が受けられます。

保険金受取人が指定されていなかった場合

受取人

そもそも保険金受取人が指定されていなかった場合には、被保険者の相続人が受取人となります。

受取金額

被保険者の相続人が複数いる場合、一般的には各人が均等の割合に応じた金額を受け取ることになります。

税務上の取扱い

税務上は、各相続人が死亡保険金を相続により取得したものとみなされるため、相続税の課税対象となりますが、生命保険金等の非課税(500万円×法定相続人数)の適用が受けられます。

被相続人が保険金受取人となっていた場合

受取人

レアケースではありますが、保険金受取人が被保険者(被相続人)自身となっていた場合には、被保険者の相続人が相続財産として受け取ります。

受取金額

相続人が複数いる場合、遺産分割協議により各人の受取金額を決定します。

税務上の取扱い

税務上、死亡保険金は被相続人の本来の相続財産とされるため、相続税の課税対象となります。

なお、生命保険金等の非課税の適用を受けることはできません。

まとめ

保険契約者は、意思能力さえあればいつでも保険金受取人を変更することができます。

契約当時から家族構成に変化があった場合には、必ず保険金受取人の見直しを行うようにしましょう。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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