遺言による保険金受取人の変更と相続税。非課税枠は使える?

ポイント:遺言により変更された受取人が受け取った保険金は、相続又は遺贈により取得したものとみなされ相続税の課税対象に。受取人が相続人であれば一定額まで非課税。


こんにちは。税理士の関田です。

生命保険契約ではあらかじめ保険金受取人が指定されていますが、契約中に保険金受取人を変更することも可能ですので、家族構成の変化等をきっかけに受取人を変更するケースもあるかと思います。

実は、保険金受取人の変更は遺言書でも行うことができるのですが、その場合、税務上はどのように取り扱われるのでしょうか?

遺言による保険金受取人の変更

保険法上、保険契約者は、保険事故が発生するまでは保険金受取人を変更することができることとされています。

保険金受取人の変更は通常、保険契約者が保険会社に対して受取人変更の意思表示をする(受取人変更の請求書等を提出する)ことで行いますが、これを遺言により行うことも可能です。

<遺言書記載例>

第〇条 遺言者は、遺言者を保険契約者及び被保険者とする○○生命保険相互会社との生命保険契約(保険証券番号:○○○○)について、その保険金受取人を長男〇〇〇〇に変更する。

なお、保険契約者が亡くなった場合には、保険契約者の相続人が保険会社に対して遺言による受取人の変更があった旨を通知しなければなりません。

遺言により受取人が変更された生命保険金の税務上の取扱い

被保険者の死亡によって支払われる生命保険金のうち、被相続人(被保険者)が保険料を負担した部分の保険金については、民法上は受取人固有の財産とされ遺産分割の対象にもなりませんが、税務上は相続財産とみなして相続税の課税対象とされています。

では、遺言により保険金受取人を変更する旨の意思表示があった場合はどうでしょう。

この場合、保険契約上の受取人は遺言者が亡くなった時点で変更があったものと考えますので、変更後の保険金受取人が相続(又は遺贈)により保険金を取得したものとみなして相続税が課税されます。

生命保険金の非課税枠は?

上記の通り、遺言により変更された受取人が受け取った死亡保険金はみなし相続財産として相続税が課税されますので、生命保険金の非課税規定も通常どおり適用されます。

変更後の受取人が相続人の場合

遺言により変更された保険金受取人が相続人の場合には、受け取った保険金のうち

500万円 × 法定相続人の数」

までは相続税が非課税となります。

変更後の受取人が相続人以外の場合

遺言により変更された保険金受取人が相続人以外の場合には非課税規定は適用されず、受け取った保険金の全額が相続税の課税対象とされます。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

当事務所のサービスメニュー・料金について

当事務所では、法人・個人事業主の「税務顧問業務」のほか、相続税申告・贈与税申告・譲渡所得税申告といった「資産税業務」を専門に行っております。
初回のご面談は無料です(単発の税務相談・コンサルティングを除く)。
オンラインでのビデオ面談もお受けしております。