スマホ・デジカメでの写真撮影も可能に。申告書等閲覧サービスとは?

ポイント:過去に提出した申告書等は税務署にて閲覧することができる。コピーはできず「書き写し」が原則だが、2019年9月からはスマホやデジカメによる撮影も可能に。


こんにちは。税理士の関田です。

過去に提出した申告書や届出書の内容を税務署へ行って確認できる「申告書等閲覧サービス」。

コピーをもらうことができないため、これまでは持参した白紙の申告書や届出書にひたすら内容を書き写すという”苦行”を強いられてきたものの、ここにきてようやく写真撮影が許可されました。

申告書等閲覧サービスとは

概要

申告書等閲覧サービスとは、申告書等を作成するにあたって過去に提出した申告書や届出書の内容を確認する必要がある場合などに、税務署にて提出済みの申告書等を閲覧できるサービスです。

⇒ 国税庁HP 『申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)』

主に、申告書や届出書の控えをもらい忘れたり紛失したりした場合で、その内容を改めて確認したいときに利用することになります。

閲覧できる書類は?

閲覧対象となる主な書類は以下の通りです。

  • 所得税申告書(確定申告書。添付した青色申告決算書収支内訳書も含む)
  • 法人税申告書
  • 消費税申告書
  • 相続税申告書
  • 贈与税申告書
  • 上記税目の修正申告書更正の請求書
  • 各種届出書申請書

など…

閲覧できる人は?

閲覧サービスを利用できるのは、納税者本人またはその代理人です。

納税者本人の場合は運転免許証や健康保険証などの身分証明書を提示すれば閲覧できますが、代理人の場合にはその身分に応じて委任状納税者本人の印鑑証明書などが必要となる場合があります(事前に税務署へ問い合わせることをお勧めします)。

閲覧にかかる費用は?

申告書等閲覧サービスは無料で利用することができます。

スマホ・デジカメなどによる撮影も可能に

2019年9月より写真撮影が解禁

以前は閲覧時の写真撮影やコピーが禁止されていたため、閲覧サービスの利用時には税務署職員の面前で黙々と申告内容等を書き写さなければなりませんでした。

しかしながら、令和元年(2019年)9月1日からはデジタルカメラやスマートフォン、タブレット、携帯電話などによる写真撮影が認められています。

ただし、対象となる書類以外が写り込んだ場合に消去できるよう、撮影した写真をその場で確認できる機器を使用しなければいけません(つまりフィルムカメラはNG)。

なお、動画撮影は認められていません。

申告書等のコピーは?

残念ながら、申告書等のコピーは依然として不可とされています。

まとめ

とりあえず写真撮影がOKになっただけでも一歩前進だとは思います。

もっとも、わざわざ閲覧サービスを利用しなくても済むよう、提出した申告書や届出書は必ず控えをもらい、失くさないようきちんと保管しておくことが重要なのは言うまでもありません。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

当事務所のサービスメニュー・料金について

当事務所では、法人・個人事業主の「税務顧問業務」のほか、相続税申告・贈与税申告・譲渡所得税申告といった「資産税業務」を専門に行っております。
初回のご面談は無料です(単発の税務相談・コンサルティングを除く)。
オンラインでのビデオ面談もお受けしております。