成人年齢の18歳への引き下げ。相続税・贈与税実務への影響は?
こんにちは。税理士の関田です。
いよいよ2022年4月1日より、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
成年になれば親の同意なしにあらゆる契約が可能となるわけで、その是非について思うところはあるものの、決まったことですから仕方ありません。
我が子の成人は当分先ではありますが、どうやら弊所が主戦場の一つとしている相続税・贈与税実務にも影響がありそうですので、押さえておくべきポイントをまとめておきます。
目次
成人年齢引き下げによる相続税・贈与税実務への影響
相続税の未成年者控除額の縮小
相続税の計算では、法定相続人である未成年者が財産を取得した場合、その年齢に応じて税額控除を受けることができますが、成人年齢の引き下げにより、令和4年4月1日以降に発生した相続では控除額が縮小されます。
<未成年者控除額>
令和4年3月31日以前相続開始:(20歳-相続開始日の年齢)× 10万円
令和4年4月1日以降相続開始 : (18歳-相続開始日の年齢)× 10万円
つまり、控除額が20万円減少するわけですね。
直系尊属からの贈与に対する特例税率の対象者の拡大
直系尊属(父母や祖父母など)から生前贈与を受けた場合の贈与税の計算では、通常の税率(一般税率)よりも優遇された税率(特例税率)が適用されます。
この特例税率が使えるのは受贈者が贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上の場合とされていましたが、令和4年4月1日以降の贈与については贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であれば適用されます。
年の途中で18歳になった年はまだ一般税率が適用されますので気をつけましょう。
直系尊属からの住宅取得資金贈与に対する非課税制度の対象者の拡大
直系尊属(父母や祖父母など)からの住宅取得等資金の贈与については、一定額まで非課税となる特例措置が設けられています。
この非課税特例が使えるのは受贈者が贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上の場合とされていましたが、令和4年4月1日以降の贈与については贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であれば適用されます。
18歳で住宅取得を考える人が果たしてどれほどいるのかは分かりませんが。
直系尊属からの結婚・子育て資金贈与に対する非課税制度の対象者の拡大
直系尊属(父母や祖父母など)からの結婚・子育て資金の一括贈与については、最大1,000万円まで非課税となる特例措置が設けられています。
この非課税特例が使えるのは受贈者が20歳以上50歳未満の場合とされていましたが、令和4年4月1日以降の贈与については18歳以上50歳未満であれば適用されます。
もっともこの特例、利用者が少なすぎて将来的には廃止も検討されているとか。
相続時精算課税制度の対象者の拡大
父母・祖父母から子・孫に対する生前贈与については、通常の暦年贈与(基礎控除110万円)に代えて、相続時精算課税制度を選択することができます。
この制度は、贈与が行われた年の1月1日時点で贈与者が(原則として)60歳以上、受贈者が20歳以上の場合に選択できるとされていましたが、令和4年4月1日以降の贈与については贈与が行われた年の1月1日時点で受贈者が18歳以上であれば選択できます(当たり前ですが、贈与者の年齢要件は変わりません)。
一度選択してしまうと暦年贈与はその後一切使えなくなりますので、選択はくれぐれも慎重に。
遺産分割協議への参加年齢の引き下げ
税制と直接的な関係はありませんが、遺産分割協議への参加年齢が引き下げられることも見逃せません。
これまで、20歳未満の法定相続人は遺産分割協議に参加することができず、特別代理人を選任する必要がありました。
しかし、令和4年4月1日以降は18歳になれば単独で遺産分割協議に参加できるようになります。
特別代理人の選任は手続きの手間がかかるうえ、遺産分割内容にも制約が生じる(原則として未成年者には法定相続分以上を相続させる必要がある)ため、18歳目前の相続人がいる場合には、状況が許せば18歳に達するまで遺産分割協議を待つという選択もありかと思います。
まとめ
こうして見てみると、実務上影響が大きそうなのは「贈与税の特例税率」と「相続時精算課税」あたりでしょうね。
財産の次世代への早期移転が進みそうです。
ところで、恥ずかしながらつい最近知ったのですが、実は未成年だと税理士登録もできないのだとか。
ということは、今後は18歳の税理士も誕生する可能性があるということになりますが、果たして現実的なのでしょうか?
受験資格は日商簿記1級合格でクリアできるとして、問題は登録の際の2年以上の実務経験。
高校に通いながらの片手間アルバイトでは勤務時間数的に認められないでしょうから、中卒→正社員として税理士事務所か一般企業経理の経験を積む必要があります。
つまり、実現可能性は乏しいということですね。
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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