令和7年1月より申告書控えの収受日付印が廃止に。対応策は?
ポイント:令和7年1月からは申告書等の控えを作成しても税務署の収受日付印はもらえない。提出事実を証明するにはe-Taxによる電子申告が一番。
こんにちは。税理士の関田です。
この令和7年(2025年)1月より、税務署へ提出する申告書等の控えへの収受日付印の押なつが廃止されます。
個人の確定申告を中心に、これまでは紙ベースの申告書を税務署窓口もしくは郵送で提出し、手元には収受日付印の押された控えを保管されていた方も多いかと思います。
収受日付印廃止がまだ一般に周知徹底されていないなか、来たる令和6年分の確定申告では一部混乱も予想されますが、ここでは収受日付印廃止による影響と今後の対応策を考えてみたいと思います。
収受日付印の廃止による影響
令和7年1月より、申告書のみならず届出書や申請書など税務署へ提出するすべての紙ベースの書類について、控えへの収受日付印の押なつが廃止されます。
申告書等控えに収受日付印をもらうことは任意でしたので、これまでも正本のみ提出して控えを手元に残さない方もいらっしゃいましたが、多くの方は控えを作成して収受日付印をもらっていたかと思います。
その目的はもちろん、いつどのような内容の申告書等を提出したのかを証拠として残すためです。
申告書等の控えが必要となるケースとしては、住宅ローンをはじめとする融資審査や、補助金・助成金の申請など、主に金融機関や行政機関から提出を求められることが多いでしょう。
記憶に新しいところでは、新型コロナウイルスの感染拡大期に実施された持続化給付金の申請の際に確定申告書控えが必要となり、控えを保管しておくことの重要性が改めて認識されました。
国税庁が公表しているQ&Aによれば、令和7年1月以降は収受日付印の押なつされた申告書等の控えを求めないよう各金融機関・行政機関へ依頼しているとのことですが、やはり何らかの証拠は手元に残しておきたいところです。
申告書等の提出日・提出内容を確認する方法
令和7年1月以降に提出する申告書等について、その提出日や提出内容を確認・証明する方法としては以下のものが挙げられます。
e-Taxによる電子申告
基本的には電子申告一択でしょう(国税庁が半ば強引に廃止したのもe-Taxに誘導したいがためですが)。
e-Taxで電子申告を行えば、申告等データ送信後、メッセージボックスに格納された受信通知にて受付日時等を確認できるほか、受付日時等が印字された申告書等をPDFでダウンロードすることもできます。
申告書等情報取得サービス
申告書等情報取得サービスでは、直近3年分の所得税の確定申告書・青色申告決算書・収支内訳書について、書面で提出したものでもPDFファイルで取得できます。
ただし、マイナンバーカードを利用してe-Taxにより閲覧申請を行わなければなりません。
申告書等閲覧サービス
申告書等閲覧サービスでは、過去に提出した申告書等について、税務署に出向いて閲覧することができます。
写真を撮ったり書き写したりすることも可能ですが、残念ながらコピーの交付を受けることはできません。
その他
その他にも、「保有個人情報の開示請求」や「納税証明書の交付請求」といった方法があります。
まとめ
書面で提出した場合でもご紹介したような方法で提出事実を証明することはできますが、申請の手間などを考えたら、やはり最初からe-Taxで電子申告してしまった方が良いでしょう。
最近はパソコンを持たないご家庭が増えてきていますが、スマートフォンからの電子申告も年々簡単になってきています。
書面派の方々も、是非これを機にe-Taxデビューをしてみてはいかがでしょうか?
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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