地震保険料が2019年から引き上げ。加入するなら2018年内がお得?
ポイント:2019年1月から多くの都道府県で地震保険料が引き上げられる。引き上げ対象の地域では、2018年12月末までに加入しておけば保険料を節約可能。
こんにちは。税理士の関田です。
2019年1月からの地震保険料率の改定が迫ってきました。
ここ数年、熊本地震や北海道地震など大きな被害を伴う地震が頻発しており、今後数十年以内には関東や東海でも高確率で巨大地震が発生することが予測されています。
万が一に備え、これから地震保険に加入しようと考えている方は、今回の料率改定前に加入しておいた方がお得かもしれません。
2019年1月からの地震保険料率の改定
地震保険料は建物の所在する「都道府県」と建物の「構造」によって決まります。
その都道府県の地震の危険度が高いほど、また建物の構造が地震に弱いほど、保険料が高くなる仕組みです(保険料はどの損害保険会社で加入しても同じ)。
2019年1月からの改定は全国平均で約3.8%の引き上げとなっていますが、すべての都道府県で引き上げられるわけではなく、地震の危険度が低いとされ引き下げられる都道府県もあります。
都道府県別・構造別の改定後の保険料は以下のページでご確認ください。
⇒ 一般社団法人日本損害保険協会HP 『2019年1月地震保険制度改定の概要』
ご参考までに、埼玉県と東京都の今回の改定率は以下のとおりとなっています。
- 埼玉県 … イ構造 +14.1% / ロ構造 +14.7%
- 東京都 … イ構造 +11.1% / ロ構造 +7.2%
※ イ構造:主としてコンクリート造・鉄骨造 / ロ構造:主として木造
なお、今回の改定はすでに決まっている3段階の改定のうちの2回目(1回目は2017年1月に実施済)であり、3回目は2021年1月までに行われる予定です(改定日・改定率は未定)。
引き上げとなる地域は改定前の加入がお得
今回保険料率が大幅に引き上げられる地域において地震保険への加入を考えている場合には、2018年12月末までに加入しておくとお得です。
地震保険は最長5年の長期契約を結ぶことができますが、引き上げ前に加入しておけば、その後5年間は引き上げ前の保険料が適用されるからです。
ただし、地震保険は原則として火災保険とセットで加入することになっており、地震保険に単独で加入することはできません。
既に火災保険に加入している場合には、その火災保険に地震保険を付帯させるのが一般的です。
地震保険料と税金
地震保険料の支払いについては所得税・住民税の節税効果がありますが、対象となる建物の用途により税務上の取扱いが異なります。
居住用建物の場合
自宅や家財を対象とした地震保険の場合には、支払った保険料が「地震保険料控除」として所得から控除されます(最高で年5万円)。
控除対象となる地震保険に加入している場合には損害保険会社から控除証明書が送られてきますので、年末調整や確定申告で控除を受けるのを忘れないようにしましょう。
事業用建物の場合
事業用店舗や賃貸アパートなどを対象とした地震保険の場合には、支払った保険料は事業所得や不動産所得の「必要経費」となります。
事業用建物を対象とした地震保険でも同様に控除証明書が送られてきますが、誤って地震保険料控除を受けないよう注意しましょう。
まとめ
地震保険の保険金額については、火災保険の保険金額の50%までしか設定できず、また建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度とされています。
万が一被災した場合でも、決して同じ建物を建て替えられるだけの保険金が下りるわけではないため、加入しても意味がないという方もいます。
しかしながら、被災後は日用品・家財・車などを一から買い揃えなければならない場合もあり、生活再建には相当な額のお金を必要とします。
決して安くはない地震保険料ですが、万が一への備え(貯蓄)が充分ではない場合には極力加入されておくことをお勧めいたします。
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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