会社設立初年度の役員報酬はいつから支給開始すべきか。未払でも可?
ポイント:設立日から3ヵ月以内に臨時株主総会で役員報酬を決定し支給を開始しなければならない。一時的な未払いは問題ないが、源泉所得税は納めておいた方がよい。
こんにちは。税理士の関田です。
株式会社や合同会社を設立したばかりのお客様から、「役員報酬はいつまでに支払いを始めなければいけないの?」という質問をよく受けます。
設立初年度は売上の見通しが立たず資金繰りも厳しいかと思いますが、一定期間内に役員報酬を決定して支給を開始しないと経費にできなくなってしまうため注意が必要です。
役員報酬は「定期同額」が原則
会社が役員に対して支給する給与(役員報酬)については、法人税法上、損金(経費)にするための厳しい要件が定められています。
その要件とは、毎月の役員報酬が定額でなければならないということです(定期同額給与)。
もし役員報酬を毎月自由に設定できるとしたら、たとえば期末に近づいてきて赤字になりそうであれば役員報酬を減らしたり、逆に利益が出そうであれば役員報酬を増やしたりして簡単に利益を操作することができてしまいます。
このため、正当な理由なく期中に役員報酬を増額・減額した場合には、一定金額について損金として認めないという取扱いがなされます。
ただし、年に1回、事業年度開始の日から3ヵ月以内であれば役員報酬の改定が容認されています。
通常は、事業年度終了後3ヵ月以内に開催される定時株主総会で役員報酬の改定を決議し、期首から3ヵ月目ないしは4ヵ月目より改定後の役員報酬の支給を開始することになります。
たとえば3月決算法人であれば、
- 5月末に定時株主総会で役員報酬の改定を決議 → 6月から改定後の役員報酬を支給開始
- 6月末に定時株主総会で役員報酬の改定を決議 → 7月から改定後の役員報酬を支給開始
といった具合です。
なお、期首から3ヵ月以内の改定であれば認められるわけですから、定時株主総会を待たず、臨時株主総会を開催して期首から役員報酬を改訂することも可能です。
設立初年度の役員報酬は?
法人税法上、設立初年度の役員報酬に関する取扱いは特段定められていません。
そこで、上記の定期同額給与の原則に従って考えると、設立後まだ役員報酬の支給を開始していない期間については役員報酬は「0円」であり、事業年度開始の日(=設立日)から3ヵ月以内に役員報酬を決定(実質的な増額改定)をすれば、以降期末まで毎月定額を支給する限りは定期同額給与として損金算入が認められることになります。
たとえば9月10日設立の会社であれば、設立の日から3ヵ月を経過する12月9日までに臨時株主総会を開催して役員報酬を決定し、遅くとも12月分から支給を開始すれば定期同額給与となります。
なお、従業員の給与とは異なり、役員報酬には日割という概念がありませんのでご注意ください。
資金繰りの都合で未払いとなっても問題ない?
役員報酬を損金に算入するには実際に支払いが行われていることが必要であり、未払計上は原則として認められません。
しかし、現実的には資金繰りの都合などから未払いになってしまうのはやむを得ないことであり、一時的な未払いであれば実務上は容認されるケースがほとんどです(特に設立間もない場合は)。
ただし、長期間未払いのまま放置すると否認される恐れがありますので、たとえば個人から会社にお金を貸し付けたうえで役員報酬を支払う(お金を「個人→法人→個人」と一回転させる)など、なるべく早めに未払状態を解消することが大事です。
なお、給与が未払いの段階では源泉所得税を納める必要はなく、未払給与を支払った時に源泉徴収して納めればよいというのがルールではありますが、役員報酬については未払いであっても源泉所得税を納めておいた方が良いでしょう。
未払いでもとりあえず源泉所得税の申告・納付をしておけば、「後からさかのぼって役員報酬を増額・減額したのではないか」と税務署から突っ込まれるリスクを減らすことができます。
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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