贈与税の時効は6年か7年か。ただし時効狙いの贈与は危険

ポイント:贈与税の時効は原則として申告期限から6年で成立するが、悪質な場合は7年となる。ただし、そもそも贈与の事実がなかったと認定されれば7年以上前でも課税。


こんにちは。税理士の関田です。

税金にも時効が存在します。

何十年も前に支払うべきだった税金について、今さら払えと言われることは通常はありません。

数ある税金の中でも、特に申告漏れになりがちなのが贈与税ですが、いったい何年経過すると時効が成立するのでしょうか?

贈与税の時効

原則は6年

贈与税について、税務署長は申告期限から6年を経過する日までは更正・決定等をすることができます。

贈与税の申告書は贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までに提出しなければなりませんので、贈与があった年の翌年3月15日から6年を経過した時点で時効となります。

悪意がある場合は7年

ただし、偽りその他不正行為により贈与税を逃れようとした場合には、税務署長は申告期限から7年を経過する日までは更正・決定等をすることができます。

つまり、悪意ある無申告・過少申告(簡単に言えば「脱税」)の場合は、贈与があった年の翌年3月15日から7年を経過するまでは時効とはなりません。

贈与税の時効を成立させるのは難しい

贈与の事実は発覚しづらいが…

生前贈与は、贈与を行った時点では意外と税務署には発覚しにくいものです。

不動産を贈与して登記上の名義を変更した場合には法務局から税務署へ情報が流れるため気付かれることになりますが、父母・祖父母の預金口座から子・孫の預金口座へお金を移動させたとしても、その時点で税務署が気付くことは稀です(全国民の預金口座の動きを逐一チェックすることは不可能ですので)。

となると、税務署にバレないように毎年コツコツと子や孫の預金口座へ送金しておき、贈与税やその先の相続税を逃れようと考える人も出てくるわけですが、事はそう簡単ではありません。

相続税の税務調査で発覚する

過去の無申告の贈与については、だいたい相続税の税務調査で発覚します。

税務署は、ある程度資産を持っている人が亡くなった場合、被相続人の過去の預金口座の動きを調査することがあります。

もしそこで不自然な出金・送金を見つければ、今度は家族の預金口座に入金履歴がないかどうかを調査することになります。

特に、被相続人の生前の所得から考えて明らかに預金残高が少ない場合や、家族の預金残高が本人の所得から考えて明らかに多い場合には、生前にお金が流れていたことが強く疑われるのです。

調べた結果、同日・同時期に被相続人の預金口座からの出金と家族の預金口座への入金が見つかった場合、もしこれを適正に申告していなければアウトです。

時効が成立しない場合も

資金移動が発覚した場合、過去7年分については贈与税の期限後申告、あるいは被相続人の相続財産(名義預金・貸付金)として相続税の修正申告を余儀なくされます。

では、既に7年を経過した分については時効・逃げ切りになるかといえば、税務署がそう簡単に許してくれるはずがありません。

そもそも贈与は成立していなかった(つまり時効は関係ない)ものとして、被相続人の相続財産に含めて相続税の修正申告を行うよう求められる可能性大です。

単にお金を移動させていただけで贈与の実態がない(そもそも本人がもらったことを知らなかった、被相続人が口座を管理しており本人が自由に出し入れできなかった、など)場合には、間違いなく「名義預金」として被相続人の財産と認定されます。

「名義預金」とは、預金口座の名義人と実質的な所有者が異なる預金のことです。

では、自署押印した贈与契約書が存在し、贈与されたお金を本人が自由に使っていた場合はどうでしょう?

このように贈与の事実を証明できる客観的な証拠がある場合には時効が成立する可能性もありますが、明らかに脱税の意図があったと疑われるときは税務署側も厳しい態度で臨んでくるでしょう。

まとめ

時効狙いの意図的な無申告は「脱税」ですので、もし発覚した場合には重いペナルティー(無申告加算税、重加算税、延滞税)を課税されることになります。

正しい贈与・正しい申告を行い、堂々と「節税」を図りましょう。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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