元日に相続が発生したら?住民税・固定資産税の納税義務と債務控除

ポイント:1月1日に相続が発生した場合、その年の住民税の納税義務は生じないが、その年の固定資産税は被相続人に納税義務が生じる。


こんにちは。税理士の関田です。

地方税である住民税と固定資産税は、どちらも賦課期日が1月1日とされています。

では、まさに「元日=1月1日」に亡くなった場合の納税義務はどうなっているのでしょうか?

住民税は納税義務なし

個人の住民税(都道府県民税・市町村民税)は、その年の1月1日現在の住所地において課税されることになっています。

しかしながら、課税実務上は、1月1日に死亡した場合にはその年の納税義務は生じないものとして取り扱われています。

言い換えると、相続が発生した年については、1月2日以降に死亡した場合のみ1月1日の住所地で住民税が課税されることになります。

固定資産税は被相続人に納税義務あり

固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に対して課税されることになっています。

では、1月1日に所有者が死亡した場合はどうなるかというと、あくまで死亡した被相続人が納税義務者です。

もちろん、実際に納税を行うのは納税義務を引き継いだ相続人となります。

相続税の債務控除は?

相続税の申告上、被相続人が負担すべきだった税金のうち相続開始時において未納だった金額は「債務」として相続財産から控除することができます。

元日に相続が発生した場合、その年分の住民税は納税義務がないため、債務として控除できる住民税はありません(ただし、前年分の住民税のうち未納だった金額は控除可能)。

一方、その年分の固定資産税については被相続人に納税義務があるため債務控除の対象となりますが、当然ながら1月1日時点では全く納税を行っていないため、その年の固定資産税の全額を債務として控除することができます(前年分の固定資産税のうち未納だった金額も控除可能)。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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