士業と職印。税理士は登録義務なし
ポイント:職印の届出・登録義務がある士業とない士業がある。税理士は登録義務なし。
こんにちは。税理士の関田です。
印鑑にはいろいろな種類がありますが、税理士をはじめ士業の方が使用する印鑑に「職印(資格印)」というものがあります。
職印・資格印とは
職印(資格印)とは弁護士、司法書士、税理士といった士業の方が、公的書類や契約書、請求書といった書類に押す、肩書名の入った印鑑のことです。
一般的には「肩書」+「氏名」+「之印」を彫ったものを作成し、丸印タイプと角印タイプがあります。
丸印は公的な書類や契約書など比較的重要な書類に使用し、角印はそれ以外の書類に使用するイメージですが、資格によっては形が規定されている場合もあります。
職印の作成が必須な士業もある
士業によっては、職印の届出・登録義務がある資格もあります。
義務のある代表的な士業は、
・弁護士
・司法書士
・行政書士
・土地家屋調査士
です。
ちなみに、税理士は義務がありません。
税理士としての職印を作成してみた
税理士は職印の作成が必須ではありません。
また最近は、ほとんどの申告書や届出書が電子申告・申請できるようになっているため、書類に印鑑を押すということ自体が少なくなりました。
そのため、職印を作っていない税理士もいます。
とはいえ、顧問契約書や電子申告できない相続税申告書など、押印が必要な書類も依然としてあります。
さすがに小さな三文判ではカッコ悪いと思い、丸印タイプの職印を作成することにしました。
作ってみた感想ですが、なんというか、やはり印鑑に説得力があるな、と。
出番を増やさないといけませんね。
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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