電子発行した領収書は収入印紙が不要。メールで送って印紙代を節税

ポイント:領収書はPDFにしてメールで送れば収入印紙代を節約できる。


こんにちは。税理士の関田です。

事業を営んでいる方が領収書を発行する場合、5万円以上の領収書には収入印紙を貼る必要があります。

最近は領収書を紙で発行せず、メールで送ったり、ネット上で表示させる(アマゾンのように)ケースも増えてきていますが、このような領収書にも印紙を貼る必要があるのでしょうか?

なぜ領収書に印紙が必要なのか

そもそも、なぜ領収書に印紙を貼らなければいけないのでしょうか。

印紙に関するルールは「印紙税法」という法律に定められています。

この印紙税法で「課税文書」として定められている20種類の書類を発行する場合に印紙税が課税されますが、領収書はこのうち第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)に該当します。

⇒ 国税庁HP 『金銭又は有価証券の受取書、領収書

領収書が課税文書とされているのは、「経済的取引が発生している以上、そこに何らかの経済的利益が生じているはず=担税力(税金を負担する力)があるはず」という理由からです。

ただし、少額な領収書にもすべて印紙税を課すのは現実的ではないため、5万円未満であれば非課税とされています。

印紙が必要な領収書の範囲

受取書とは

第17号文書の『受取書』とは、金銭の受領があったことを証明する書類のことです。

そのため「領収書」に限らず、「レシート」「預り証」「代済と記載された納品書」など、金銭の受領事実を証明する書類はすべて『受取書』に該当します。

口座振込の場合の領収書は?

代金を銀行口座への振込みで受け取る場合、振込明細書が出るので領収書は発行しないケースも多いですが、もし別途領収書を発行する場合には印紙が必要です(5万円以上の場合)。

クレジットカード決済の場合の領収書は?

クレジットカード決済の場合、当事者間に金銭の受け渡しがありません(信用取引)。

したがって、領収書を発行する場合でも印紙は不要です。

ただし、領収書に「クレジットカード利用」の旨を記載する必要があり、この記載がないと印紙税の対象となります。

電子マネー決済の場合の領収書は?

PASMOやSUICAといった電子マネーは現金と同じものと考えます。

したがって、代金を電子マネーで受け取った場合の領収書には印紙が必要です(5万円以上の場合)。

ビジネスに該当しない領収書は非課税

印紙税法では、「営業に関しない金銭の受取書」は非課税とされています。

『営業』とは、営利を目的として反復継続して行うこと、つまり簡単に言うとビジネスのことをいいます。

したがって、個人が自家用車や自宅など日常生活で使用するものを売却した場合の領収書に印紙は不要です。

電子発行した領収書には印紙は不要

口座振込などで代金を受領した後、メールで領収書ファイルを送ったり、ネット上で領収書を表示させるケースがありますが、このような場合に収入印紙は必要ないのでしょうか?

印紙税法には明確に規定されてはいませんが、紙で発行されていない領収書ファイルなどの電子文書は印紙税法でいう「文書」には該当しないと解釈され、収入印紙は不要と考えられています。

これに関して、参考となる2つの事例が国税庁のホームページに載っています。

  1. 『コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い』
  2. 『請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について』

いずれも、領収書や注文請書をメールやFAXで送った場合には、実際に文書が交付されていないことから、課税文書を作成したことにならず、印紙税は課されない旨の記載があります。

つまり、領収書を発行する場合、なるべくPDFファイルにしてメールで送るようにすれば印紙代の節税になるということです。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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