固定資産の縦覧期間中です。縦覧と閲覧の違いとは?
ポイント:3年に1度の固定資産評価替えの年はすべての土地・家屋について審査の申出が可能。
こんにちは。税理士の関田です。
4月1日(今年は日曜日のため4月2日)から、固定資産の縦覧帳簿の縦覧期間がスタートしています。
今年は3年に1度の重要な年です。
固定資産の縦覧制度とは
制度の趣旨
固定資産の縦覧制度は、固定資産税の納税者が、自分の所有する土地・家屋の評価額が適正かどうか、他の土地・家屋と比較することで確認するための制度です。
縦覧期間中は、市区町村役場(東京23区は都税事務所)にて、無料で縦覧帳簿を見ることができます。
縦覧できる人
縦覧できるのは、固定資産税の納税者(同居親族)又はその代理人等であり、借地人や借家人は対象外です。
縦覧の際に必要となるのは本人確認書類のみ(念のため印鑑も)ですが、代理人の場合は委任状も必要です。
また、見たい土地の地番や家屋番号を事前に調べておき、メモなどを持っていきましょう。
縦覧できる期間
縦覧期間は毎年4月1日から固定資産税の第1期の納期限までとなっており、自治体によって異なります。
5月末までの自治体が多いようですが、第1期の納期限が早い自治体(横浜市など)では4月末まで、納期限が遅い自治体(東京23区)では6月末まで縦覧することができます。
縦覧できる事項
縦覧帳簿に記載されている内容は、
・土地価格等縦覧帳簿…所在、地番、地目、地積、価格(評価額)
・家屋価格等縦覧帳簿…所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格(評価額)
であり、所有者の氏名などは記載されていません。
内容的には後日郵送される納税通知書(課税明細書)と同じですので、詳細な評価の根拠が知りたい場合には役所の担当者にお願いしてみましょう。
縦覧制度と閲覧制度の違い
縦覧とは別に、固定資産課税台帳の閲覧という制度もあります。
閲覧制度は、納税者だけでなく借地人や借家人も対象となっており、通年で閲覧可能です。
借地人・借家人が閲覧する場合には、本人確認書類のほか、賃貸借契約書など利害関係を証明する書類が必要になります。
縦覧と閲覧の違いをまとめました。
縦 覧 | 閲 覧 | |
範囲 | 他人の土地・家屋の評価額等も可 | 自分の土地・家屋の評価額等のみ |
期間 | 4月1日~第1期の納期限まで | 通年 |
料金 | 無料 | 有料(縦覧期間中は無料) |
対象者 | 納税者又はその代理人等 | 左記のほか借地人・借家人も可 |
平成30年は評価替えの年
平成30年度は基準年度=3年に1度の評価替えの年となっています。
固定資産の評価額に疑問・不服がある場合、納税通知書交付後3ヵ月以内に、各自治体の固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
しかし、土地の分筆・地目変更や家屋の新築・増改築など特別の事情がない限り、基準年度(評価替えの年)でなければ審査の申出をすることができません。
つまり、今年は3年に1度のチャンスということです。
自分の土地・家屋の評価額がやけに高く感じるなど少しでも疑問があれば、ぜひこの縦覧期間に役所へ出向いて、担当窓口に疑問をぶつけてみましょう。
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
当事務所のサービスメニュー・料金について
初回のご面談は無料です(単発の税務相談・コンサルティングを除く)。
オンラインでのビデオ面談もお受けしております。