法人税申告書の自署押印が不要に。実務への影響は?
ポイント:税理士が代理申告する場合には、改正の影響はほとんど無し。書面による代理申告はについては従来通り、代表者の自署押印が必要。
こんにちは。税理士の関田です。
平成30年4月1日以降に終了する事業年度から、法人税申告書の自署押印制度が廃止されました。
自署とは、文字通り、自らの名前を手書きすることです。
平成30年4月決算・6月申告分から適用されますが、実務への影響はどの程度あるのでしょうか?
目次
書面申告・税理士なしの場合
改正前
代表者と経理担当者がそれぞれ自署押印する必要がありました。
改正後
経理担当者は自署押印が不要となりました(申告書の自署押印欄自体がなくなりました)。
代表者については、自署押印ではなく記名押印が認めらえることになりました。
つまり、あらかじめパソコンで名前を入力し、印刷したものに押印だけすればOKです。
書面申告・税理士が代理申告する場合
改正前
代表者と経理担当者がそれぞれ自署押印する必要がありました。
改正後
経理担当者は自署押印が不要となりました。
代表者については、税理士法の規定により、従来通り自署押印が必要です。
電子申告・税理士なしの場合
改正前
代表者と経理担当者の自署押印の代わりに、それぞれの電子署名・電子証明書が必要でした。
改正後
経理担当者は電子署名・電子証明書が不要になりました。
代表者については、従来通り電子署名・電子証明書が必要です。
電子申告・税理士が代理申告する場合
改正前
代表者と経理担当者の電子署名・電子証明書は不要でした。
改正後
改正前と変わりません。
まとめ
ほとんどの中小企業は税理士が代理申告しているかと思います。
書面申告している税理士の場合には、改正後も従来通り代表者の署名押印が必要(経理担当者は不要)となりますので注意が必要です。
電子申告している税理士の場合には、従来より代表者の署名押印は不要でしたので改正の影響はありません。
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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