改正相続法の施行日が決定・その④。相続人以外の特別寄与者の権利
ポイント:2019年7月1日以降の相続では、被相続人の療養看護等を行ってきた相続人以外の親族に対し、相続人へ金銭を請求する権利が認められる。
こんにちは。税理士の関田です。
相続法(民法)の重要改正項目、第4回は相続人以外の者の貢献を考慮するための方策についてです。
相続人ではないものの被相続人の療養看護等を行ってきた親族(特に長男の嫁など)にとっては、その苦労が報われることになるかもしれない改正です。
目次
相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
寄与分は相続人にしか認められてこなかった
現行法でも、被相続人の介護・看護等に貢献してきた者に対しては、その貢献により被相続人の遺産が増加・維持されてきたことが認められる場合、遺産分割上その者の相続分を増やす制度が存在します(寄与分制度)。
ただし、寄与分はあくまで”相続人”の貢献に対してのみ認められているものです。
たとえ長男の嫁がどんなに苦労して義父・義母の介護をしてきたとしても、そもそも相続人ではない嫁には寄与分は認められていません。
したがって、義父・義母が生前に嫁に対して財産を遺贈する旨の遺言書を書いているか、あるいは養子(=相続人)になっていない限り、嫁は相続財産を一切受け取ることができないのです。
相続人以外の親族に対する特別寄与料制度が創設
そこで、改正法では、上記の嫁のように無償で被相続人の介護・看護等に貢献してきた相続人以外の親族(特別寄与者)については、相続が開始した後、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求することができるようになりました。
遺産分割はあくまで相続人のみで行われますので、特別寄与者は遺産分割協議に参加することはできませんが、相続人に対する金銭の請求権のみが認められます。
特別寄与者となれる親族の範囲
特別寄与者として特別寄与料を請求できるのは、被相続人の相続人以外の”親族”です。
”親族”の範囲は、
- 配偶者
- 6親等内の血族
- 3親等内の姻族
ですので、長男の嫁(1親等の姻族)も該当します。
なお、内縁の配偶者は親族には当たりませんので、特別寄与料制度の対象とはなりません。
特別寄与料の税務上の取扱い
相続人以外の親族が特別寄与料を取得した場合の税務上の取扱いについては、現時点(2018年12月6日)では明らかにされておりませんが、特別寄与料を遺贈により取得したものとみなして相続税の課税対象とする方向で検討が進められています。
※ 2018年12月14日に発表された平成31年度税制改正大綱により、特別寄与料に対する課税の方法が明らかとなりました(2018年12月21日追記)。
⇒ 詳しくは 「こちら」
施行日
この改正の施行日は2019年(平成31年)7月1日です。
すなわち、2019年7月1日以降の相続について適用されます。
まとめ
特別寄与料制度の創設は一見、被相続人の介護等で苦労してきた親族にとっては朗報と思われるかもしれません。
しかしながら、現実的には特別寄与者が相続人に対して金銭を請求するハードルは決して低くはないでしょう。
請求後の親族関係はギクシャクしたものになりかねませんし、「請求額=貢献度」を巡って争いに発展する恐れもあります。
請求する側としては、自らの貢献度合いを主張できるだけの客観的な証拠(領収書、日記など)を残しておくことが必要になるでしょう。
介護してもらう側の立場としては、自らの亡き後まで苦労をかけないためにも、やはり生前に贈与するなり遺言書を書くなりしておいてあげることが重要です。
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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