令和3年度(2021年度)税制改正大綱まとめ。税務書類の押印は廃止へ

こんにちは。税理士の関田です。

12月10日(木)、令和3年度(2021年度)の税制改正大綱が発表されました。

今年はコロナ禍の影響もあり、減税方向の改正が多いように見受けられます。

零細企業や個人事業主、資産家の方々に影響のありそうな改正項目のみ、簡潔にまとめてみました。

住宅ローン控除の特例延長・拡充

13年間特例の延長

現在、消費税率10%で住宅を取得した場合の住宅ローン控除期間は、通常の「10年」から「13年」に延長されています。

この特例が、令和4年12月31日入居まで延長となります。

ただし、注文住宅の場合は令和3年9月30日までに請負契約を、分譲住宅の場合は令和3年11月30日までに売買契約をしていることが条件です。

床面積要件の緩和

また、上記の特例を受ける場合の床面積要件の下限が「50㎡以上」から「40㎡以上」に緩和されます。

ただし、床面積40㎡以上50㎡未満の場合、13年間の控除期間のうち合計所得金額が1,000万円を超える年については住宅ローン控除が適用されません(50㎡以上の場合は、合計所得金額3,000万円超の年については適用不可)。

セルフメディケーション税制の延長

特定の市販薬を年間12,000円超購入した場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)が5年延長されます(令和8年12月31日まで)。

なお、令和4年以降は対象となる医薬品の範囲に変更が加えられる予定です。

短期退職所得に対する課税の適正化

勤続年数5年以下の役員でない者が受け取る退職金については、退職所得の計算上、退職所得控除後の金額(退職金-退職所得控除額)のうち300万円を超える部分については2分の1課税が適用されないこととなります。

この改正は、令和4年分以降の所得税について適用されます。

直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税措置の拡充

非課税枠の延長

令和3年3月31日までに住宅の新築等の契約をした場合の住宅取得資金贈与の非課税枠は、消費税率10%取得で1,500万円(省エネ住宅等)、それ以外の場合で1,000万円(〃)とされていますが、令和3年4月以降は非課税枠が縮減される予定でした。

今回の改正では、現在の非課税枠が令和3年12月31日まで延長されることになります。

床面積要件の緩和

また、住宅取得資金の贈与を受けた年の合計所得金額が1,000万円以下の場合に限り、床面積要件の下限が「50㎡以上」から「40㎡以上」に緩和されます。

この改正は、令和3年1月1日以降の贈与について適用されます。

教育資金の一括贈与の非課税措置の延長・見直し

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が2年延長されます(令和5年3月31日まで)。

ただし、贈与者が死亡したときに使いきれていない残額について、死亡日に受贈者が23歳未満や在学中である場合を除き、贈与日から死亡日までの年数にかかわらず、受贈者が相続で取得したものとみなして相続税が課税されることになります。

現行税制では、死亡前3年以内に贈与を受けていた場合の残額のみ相続税課税が行われていますが、節税目的での贈与が増えていることから非課税の条件を厳しくします。

また、相続で取得したものとみなされるのが贈与者の子以外の直系卑属(孫やひ孫)の場合、相続税額の2割加算の対象とされます。

これらの課税強化に関する改正は、令和3年4月1日以降の贈与について適用されます。

所得拡大促進税制の延長・要件の見直し

中小企業の所得拡大促進税制について、これまで「継続雇用者給与等支給額」が前年比1.5%以上増加していることが要件とされていましたが、「雇用者給与等支給額」が前年比1.5%以上増加していることを要件にしたうえで、適用期限が2年延長されます(令和5年3月31日までに開始する事業年度まで)。

改正前は、前期と当期を通じて毎月給与をもらっていた継続雇用者(=既存社員)の給与がアップしていなければ要件を満たしませんでしたが、改正後は新入社員も含めた給与総額が前年度よりアップしていれば適用されるというシンプルな制度になります。

電子帳簿等保存制度の要件緩和

国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度について、税務署の承認制度が廃止されます。

また、国税関係書類のスキャナ保存制度についても、税務署の承認制度が廃止されるほか、タイムスタンプ要件が現在の「3日以内」から最長約「2月以内」となるなど、要件が緩和されます。

これらの改正は、令和4年1月1日から施行することとされています。

税務関係書類の押印義務の見直し

令和3年4月1日以降に提出する税務関係書類について、原則として押印が不要となります。

ただし、実印と印鑑証明書が必要となる書類(相続税申告書に添付する遺産分割協議書など)については引き続き押印が必要です。

まとめ

今年も昨年同様、目玉となるような大きな改正はありませんでした。

ただ、税務関係書類の押印廃止は感慨深いですね。

私がこの業界に入った約15年前、まず最初に驚いたのは、事務所に大量の認印(すべてのお客様の分)が入ったボックスが備え付けられていたことでした。

今は電子申告が主流ですが、当時は申告書も届出書も紙で提出するのが当たり前。

特に3月の確定申告では大量の申告書を作成・提出することになり、すべてのお客様の印鑑をもらいに行くのは難しいので、勝手に(といっても一応本人の了承を得た上で、ですが)認印を押して提出していたのでした。

当時から内心、「認印の押印って何の意味があるの?」と思ってはいましたが、やっぱり意味なかったんですね!

さようなら、認印ボックス(ウチにはありませんけど)。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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